見出し画像

都は「そよ風」によるヘイトスピーチを知りながら横網町公園の占有を「許可」した?都への占有許可申請資料の開示請求で明らかに。

6月8日の報道特集で、小池都政の検証として、小池知事が関東大震災朝鮮人追悼式への追悼文の送付を中止したことが取り上げられました。

小池知事は、2016年知事就任した2年目の2017年9月1日から、過去、東京都知事が送付し続けてきた、都立横網町公園で開催されていた「朝鮮人犠牲者追悼式」への追悼文送付を中止しました。つまり、都は東京都慰霊堂で営まれる大法要とは別に、隣で開催されている朝鮮人犠牲者の追悼式にも追悼文を送ってきましたが、あの石原都政でも追悼文を送付してきたのに、小池知事はこれを中止したのです。

それ以降、都立横網町公園で「そよ風」という団体がヘイトスピーチ集会を開催するようになりました。報道特集では、小池知事が過去に同団体の講師として招かれていたことまで報道されました。

このnoteでは、都は、そよ風がヘイトスピーチをすることを容易に想像しながら、公園の占有許可を出していたことを問題視したいと思います。

この「そよ風」という団体、横網町公園でヘイトスピーチを繰り返すので、2019年には、同団体の言動は、東京都人権条例に基づいて、ヘイトスピーチ認定されています。

令和元年9月1日、東京都墨田区内の集会における以下の言動

  1. 「犯人は不逞朝鮮人、朝鮮人コリアンだったのです。」

  2. 「不逞在日朝鮮人たちによって身内を殺され、家を焼かれ、財物を奪われ、女子供を強姦された多くの日本人たち」

  3. 「その中にあって日本政府は、不逞朝鮮人ではない鮮人の保護を」

酷い発言です。
実は、小池知事が、朝鮮人犠牲者追悼式への追悼文を取りやめた以降、この団体は大法要の横で「真実の慰霊祭」と称した集会を行うようになったのです。
ここで私が問題視したいのは、都に対する当該団体からの公園占有の申請資料を見れば、再びヘイトスピーチが行われるであろうことが容易に想像できるにも拘わらず、都は占有の「許可」を出していたことです。

以下は、そよ風が、令和5年9月1日に都立横網町公園にて、集会を行うために都に申請した、公園占有許可申請です。

私が開示請求手続きをして明らかになりました。

真実はここにある!関東大震災「朝鮮人犠牲者」真実の慰霊祭」とあります。
説明文には、「今年は震災百周年。本堂の隣に朝鮮人犠牲者追悼碑があります。半島から生活の糧を求めて上京した朝鮮人も震災に遭い多数の方が落命しました。特に二百数十名の方は自警団に殺されるという非業の最期を遂げました。さぞ無念だったことでしょう。ここに真実の慰霊祭を粛々と催行いたします。」とあります。

団体が都に申請した公園占有許可申請書類から

つまり、団体の「真実の慰霊祭」とは、朝鮮人犠牲者追悼碑にある「六千余名にのぼる朝鮮人が尊い生命を奪われました」に対する、アンチの集会なのです。

とすれば、追悼碑を前提とした朝鮮人犠牲者追悼式を否定して、トラブルになるのは明らかですし、容易に想像できます。

つまり、都は、当該団体の言動がヘイトスピーチとして認定されたことを知りながら、かつ、占有許可申請からもヘイトスピーチを再び行うであろうことが用意に予想されながら、占有を許可しているのです。

小池都政の差別は、マッチポンプです。

小池知事が追悼文の送付を取りやめ👉その年からそよ風が集会を開催するようになった👉2019年の団体の言動が東京都人権条例に基づくヘイトスピーチとして認定された👉都は当該団体がヘイトスピーチを行うであろうことが容易に予想されながら「占有許可」を出しているのですから。

この団体にはもう公園を占有させてはいけないのではないか、を考える際に、人権条例というものがあります。

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(東京都人権条例)では、公の施設の利用制限という規定があります。

第十一条
知事は、公の施設において不当な差別的言動が行われることを防止するため、公の施設の利用制限について基準を定めるものとする。

東京都人権条例

都は、当条例に基づき「公の施設の利用制限基準」を設けています。

ここには次の記載があります。

2 利用制限
以下の2つの要件を両方満たした場合に、利用制限を行うことができるものとする。
1 ヘイトスピーチ(注1)が行われる蓋然性が高いこと。
2 ヘイトスピーチが行われることに起因して発生する紛争等により、
施設の安全な管理に支障が生じる事態が予測されること(注2)。

公の施設の利用制限基準

2019年にヘイトスピーチ認定されたそよ風が再び、2023年9月1日にも、横網町公園で「真実の慰霊祭」と称する会を行うことを示して都に公園の占有許可申請をしている。
その場合には、再び、ヘイトスピーチを行う蓋然性が高く、ヘイトスピーチが行われることに起因して発生する紛争等により、施設の安全な管理に支障が生じる事態が予想されると言えるのではないでしょうか。
つまり、公園の利用を制限できる、上記2つの基準を満たすと思われます。

しかし、都は、公園の利用申請を許可しています。実際に、2023年9月1日に都立横網町公園で朝鮮人犠牲者追悼碑前でトラブルが起きています。

これは、本来は防げたはずの事態です。都は見て見ぬふりどころか、マッチポンプしています。

私もこの件、総務委員会で質問していますが、都は「ヘイトスピーチは発言を認定するもので、団体を認定するものではないから、認定された事実をもって占有不許可にできない」旨の答弁をしています。
しかし、この理屈が通用するなら、同じ条例でヘイトスピーチ認定をしている団体の公園の利用すら防ぐことができないのですから、人権条例の公の施設の利用制限は、使うことがない規定になります。ごまかしそのものです。

小池都政は、追悼文送付により差別を生み出し、公園の占有許可により助長しています。本当に悪質です。多様性をうたう東京都のリーダーとしてふさわしくないのは明らかです。

ちなみに、東京都人権部では、これを忖度した東京都の職員が、関東大震災における朝鮮人虐殺を扱った作品の上映を禁止するという、検閲事件も起きており、小池知事のこうした差別による負の影響が大きいことは明らかです。

この1点をもっても、改めて、小池知事は、多様な人々が暮らす東京都のリーダーとしてふさわしくないと思います。

変えなければいけません。


※ 参考

小池知事が最後の送った朝鮮人犠牲者追悼文

平成29年9月1日分から追悼文送付を取りやめて以降、送付しない理由について小池知事は「同日に隣で開催される大法要で全ての方々を含んでいる」旨の答弁をしている。
しかし、最後に送付した平成28年9月1日と取りやめ直後の平成29年9月1日の大法要の文章が同じだったことから、私は、2022年12月の本会議一般質問で「同じ文言なので平成29年から大法要で含むことにしたという小池知事の主張はおかしい」と追及したら、なんと翌年2023年9月1日に大法要に送付した追悼文の文章を若干変更した。

2023年9月1日分から「全ての方々への慰霊」で朝鮮人犠牲者も含むという小池知事の主張だが、小手先の詭弁そのものです。

小池都政の前にはずっと追悼文を送付し続けてきました。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?