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烏賀陽氏の民事裁判ついてのツイートを考える

「ビ・ハイア パワハラ問題」を風化させないために
原告の主張を信じ真相を考えていきたい

京都市北区紫竹北大門町37 葵荘17号
藤川一郎
075-493-4676

あるRTを見て
清水有高氏のご友人のお一人
ジャーナリストの烏賀陽弘道氏が
民事裁判に関するツイートが
RTされていたようなので
そのことを考えてみようと思いました
私のnoteでそのことに触れていますが
RTされていたのはこれです

ちなみにこのツイートの前は

そのツイートを見たとき
なぜ今これをRTされたのかなと思い
考えてみようかと

考える前に
そのツイートにコメントする形で
問題点を問うてみようかとも思いました
しかしまず相手にされないでしょう
ユーザー名・・・いわゆる匿名ですから
「匿名の卑怯者」と呼ばれて終わるかも
それに私は書き出すと長くなります
それで烏賀陽氏のツイートにコメントするのではなく
最初は私のツイートに書き始めました
ある程度書き進めたのですがやはり長くなりそうです
noteにまとめた方がいいかなという気になりました
前書きが長くなりました
烏賀陽氏の民事裁判についてのツイートを考えてみます
私は裁判のことは知りません
烏賀陽氏は自身が経験者であることを私も知っています
さらに法的知識も有しておられます
私は勉強しながら
烏賀陽氏に教えを乞うつもりで書き進めます
これは私自身の考えをまとめるためでもあります
烏賀陽氏に話しかける内容になるかもしれませんが
だからといって返事を求めるものではありません
どこの誰とも分らぬ者の戯言妄想と無視されるがよろしかろうかと
先ず申しておきます

以下のサイトを参考
「弁護士費用保険の教科書」
https://bengoshihoken-mikata.jp/

民事裁判について確認しておく
民間人同士の法律トラブルを解決するための裁判
・裁判所が原告の主張に理由があるかどうか判断
・民事裁判で決めることは、民間人である原告と被告の権利義務関係
・民事裁判は相手に「罰」を与えるものではない
・民事裁判の目的は民間人同士の法律トラブルの解決
・原告と被告のどちらが悪いというものでもありません
・民事裁判で負けたとき、命令されるのは「金銭の支払い」や「不動産の明 け渡し」など
以上の点を確認し烏賀陽氏の民事裁判についてのツイートを考える

「④しかし判決も真実そのものではない。民事裁判には真実の発見能力はない。」
原告が勝訴した場合は原告の主張に理由があったと判断されことになる
当然原告敗訴なら被告の主張に理由があったと判断されたということ
烏賀陽氏は「真実」という言葉をもって民事裁判を語っています
「判決も真実そのものではない」
「民事裁判には真実の発見能力はない。」
そこで裁判の流れを少し見てみます

原告は「訴状」と証拠を裁判所に提出
被告は答弁書を提出
そして
第一回期日
続行期日(弁論準備)
2回目以降の期日では
原告と被告が、交互に主張と反論、証拠提出をしながら、裁判所が交通整理をしていく
以後
尋問 最終弁論期日を経て判決という流れになる
そこで大事なのはやはり「証拠」になるのでしょう
「証拠」に基づく主張に理由があると判断する
それが判決となる
烏賀陽氏のツイートの続きはこうである
「裁判官にもその意思やつもりはない。双方が論を述べてどちらが説得力があるかを決める裁判官の説得合戦に過ぎない。」
このことに言及する必要はないだろう
証拠に基づいた主張をする方に理由があると裁判官が判断し判決となる
くり返しになるが
勝訴するということは
主張が理由あると認められたということ
敗訴するということは主張が理由あると認められなかったということ
それを烏賀陽氏の自論を展開して
「判決も真実そのものではない。民事裁判には真実の発見能力はない。」
もし原告勝訴の判決が出た場合
原告の主張を認めず
被告を弁護する主張の根拠になさらぬ方がよろしいかと
さらに一つ付け加えるなら
「判決を神の知る真実であるかのように 過信してはならない。」
とのご自論
過信のあまり声高に主張なさるのもいかがかと
但し
民事裁判は相手に「罰」を与えるものではない
ということを私は
心しておきたいと思います





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