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食品表示の知識『アレルギー表示』

こんにちは、『食品表示のミカタ』です。

定期的にお届けしているメルマガですが、今回、飲食店・食品メーカーの方向けに、知っておきたい食品表示のイロハをお届けしたいと思います。

第二弾は、アレルギーによる事故を防ぐための、正しいアレルギー表示の仕方について解説していきたいと思います。


なぜアレルギー表示が必要?

食物アレルギーを持つ消費者の健康危害の発生を防止する観点から、過去
の健康危害等の程度、頻度を考慮し、特定原材料を定め、容器包装された
加工食品について、当該特定原材料を含む旨の表示を義務付けています。(消費者庁) ※特定原材料=これがアレルギー表示です

過去、食品表示法が公布される前、JAS法では重量5%未満の複合原材料等は「その他」とまとめることができ、それによって見逃された少量のアレルギー物質で健康被害を発症するケースが散見されました。

これにより、厚生労働省では、特定原材料と呼ばれるアレルギーを発症しやすい食品の表示義務化やその表示方法の適正化などに関する指針策定を何度も行ってきました。


今は何を表示させる必要がある?

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画像引用:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/pdf/food_labeling_cms101_200401_02.pdf

令和3年1月25日時点では、上図の通り、特定原材料7品目(えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ))の表示義務化と、その他21品目の特定原材料に準ずるものの推奨表示が定められています。

簡単に言えば、

・特定原材料=危険度が高く、該当者が多いものは必ず表示しよう
・その他、ある程度発症者がいるが、特定原材料ほどではないものは、
 なるべく表示するようにしましょう

と決まっているわけですね。

ただ、推奨といっても、食品表示を正しく作成する食品事業者が増えている今、あえて表示しないことは、「入っていない」という誤解を招くことになりかねず、仮に健康被害を及ぼしてしまった時はその評価を著しく落としてしまいかねないでしょう。

参考記事:https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/shokuhyouhou_kakou_allegy.html


アレルギー表示の方法

具体的に、どのようにアレルギーを表示するのでしょうか

大きく分けて2通りになります。

1.個別表示                            原材料名の直後に括弧を付して『 原材料名(○○を含む)』と表示します。  (例)『 マヨネーズ(卵を含む)』

2.一括表示                            アレルゲン表示では、原則、個々の原材料名又は添加物の直後に括弧を付して特定原材料等を含む旨を表示しますが、表示面積に限りがあり個別表示が困難な場合等は、例外として、原材料名の最後(原材料と添加物を事項欄を設けて区分している場合は、それぞれ原材料欄の最後と添加物欄の最後)に全ての特定原材料等をまとめて『(一部に○○・△△・□□を含む)』と表示する方法も認められています。                  (例)『 (一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆を含む)』

なお、個別表示と一括表示を併用した表示は、認められていません。


アレルギーの表示漏れをしてしまうと、健康被害を起こしてしまう恐れがあるだけでなく、商品の回収や信用の失墜など様々な困難があります。表示作成の際には、細心の注意を払って行いましょう。

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