「知的所有権」第6回講義において寄せられた質問への回答

1. スマートフォンに限らず、特許権の行使は独禁法の適用除外です(独禁21条)。ただし、特許権の行使を背景とした優先的地位の濫用は「不公正な取引方法」として独禁法の規制対象です。この意味では、「特許の出願に独禁法が関わってくる」と言えます。
2. 質問なし。デザインがなくなると差別化がなくなりそうですね。ではデザインによる差別化は何をもたらすのでしょう?
3. Twitterの発言の場合も画像と同じ基準で引用すればOKです。Twitterの「引用リツイート」は、引用基準を満たしていると解釈できます。
4. 質問なし。小並感選手権かよ(笑)
5. もしデザインがなくなったとしたら、、、おそらく機能を向上させたり、他人物と区別する目的で人は何かをデザインしはじめるんでしょうね。
6. 質問なし。
7. デザインと機能性なら機能性を優先させます。雨風をしのいだり安全であることを最優先するので。
8. 自分自身はデザインすることが得意だという意識はありません。ただ、デザインすることは好きです。
9. 講義中に問うた「デザインがなくなる」という意味は、ご指摘の通り「本であれば中身は違っても装丁が同じだったり字体が同じになる」という理解でOKです。


10. 有名企業を偽装するフィッシングメールは、サーバサイドで弾くような共通規格なり技術が生まれて来そうですけどね。フィッシングメールに関連してブランドが毀損された例はすぐには思いつかないけど、ドメイン名にまつわるブランド汚染事例はいくつかあります。今後の講義で紹介予定です。
11. よい質問。物品とは「有体物のうち取引の対象となる動産」のことを言うので、自然物であっても物品たりえます。しかし、意匠法の保護対象に係る物品は工業上のプロセスを経て量産可能である必要があります。
12. よい質問。ハードソフトを問わず、目で見て触ってよいと思ったデザインは購買意欲を惹起すると思います。
13. うまい質問は授業に関連した質問に限られないので尋ねたいことを尋ねてください。それがよい質問の要素でもあります。転売でプレ値がつくのは需給の問題なので基本的には法的な問題になりませんが、チケット転売は問題になり今年に入って?新しい法律で禁止されましたね。
14. 意匠の定義における「美感」は、用途・機能を損なうものには備わっていないとは必ずしも言えないです。機能を損なうようなデザインでも美感は認められます。美感がないと法上判断されるのは本当にまとまりがなく煩雑な印象のみを与える、グチャグチャなものだけです。
15. デザインは世の中からなくならないと思います。人類の美感が完全一致する日は訪れないでしょうから。一定程度は今後むしろ増えるでしょう。
16. 爬虫類は好きではないです。
17. たとえ一企業が特許権を寡占しても、不正競争行為には該当しません。法に則っており、ズルではないからです。ただし、特許権の行使を背景とした優先的地位の濫用は「不公正な取引方法」として独禁法の規制対象です。
18. ジャッキー・チェンは特段好きではないです。主演映画を通しで見たことがありません。

質問提出率: 30.5 % (18/59)

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