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「知的所有権」第9回講義において寄せられた質問への回答

1. Fontgenicというアプリは知りませんでした。「私的使用」(著30条1項柱書)の範囲であればOKという規約になってるんじゃないですかね。規約外の利用をすると他人の著作権を侵害する利用ができそうです。
2. 電子基板の部品配置については一定要件下、回路配置利用権(半導体回路配置保護法)で保護されます。
3. レポート課題3について、フォロワー数の評価方法についてのご質問ですが、内容が判読できませんでした。質問を書いたら、友達に読んでもらってから提出したほうがいいかもしれませんね。
4. 好きなお菓子はチップスターです。
5. 「芸人が著作物を利用することで人気を得た場合」というのが具体的に何を示しているか判然とないけれど、たとえば歌唱モノマネであれば、音楽の著作物の利用料を支払って実演するのが通常です。
6. 偽物を偽物と表示して販売する場合であっても、商標法違反、不正競争防止法違反として刑事罰の対象です。境界事例としてはフランク三浦事件。
7. タイには行ったことがないです。行ってみたいですね。わが家の奥さまは、タイなら案内できるとおっしゃっていました。
8.テレビ番組の送信可能化(アップロード)については、そのテレビ番組を放送した放送事業者と制作した著作者とが送信可能化権を原則的に有します。そのためテレビ番組のアップロードは民事上も刑事上も違法です。次にテレビ番組のダウンロードは、有償のもの(たとえばDVD化されている番組)を除いて、今のところ民事上は違法(著30条1項3号)だけど、刑事罰には問われません。なお、いずれのダウンロードも「その(cf. 違法にアップロードされた)事実を知りながら」という主観的要件を満たした場合のみ適用されます。
9. 先生の思う一番の使用?「〇用」の〇の文字が読めないので回答できませんでした。
10. ハンバーガーショップだとここが美味しいですよ。
11. たくあん別に好きじゃないです。
12. レポート課題3について、フォロワー数の多さは課題の評価に加味します。
13. 好きな本のジャンルは、受験参考書かな。
14. 好きなディズニー作品は特にないです。
15. 笑ってはいけない24時は全部は見れないですが、なるべく見ています。
16. 質問なし。怪獣。
17. 好きなブランドについては前回答えました。
18. ディズニーは、ファンタジィを活用して莫大な資産を築いた会社という印象です。
19. 「ブランド物だからよい」というのは短絡的だと思います。いいものは自分の五感で判別できたほうがよいと思います。
20. 公式アップロードされているMVのダウンロードは違法ではありませんし、二次創作に使用したことそれ自体も違法ではありません。ただし、二次創作なのであれば、原作者の許諾なくその二次創作を利用することは原作者の権利を侵害します。
21. 座右の銘は、「本当の友達は、会えなくても会わなくても友達だ」です。
22. 周知商標とは、少なくとも一地方あるいは隣接道府県程度でよく知られている商標のことです。
23. 「公式のデザイン」というのが何を示しているのか分からないのですが、スマホケース製作業者が著作権者の許諾なくケースを作成すると複製権侵害に問われますし、エンドユーザが製作を指示したのであれば侵害の主体と判断されます。一方で、エンドユーザが違法に製作されたスマホケースを購入し使用していることは違法ではなく、罪に問われることはありません。
24. 質問なし。最近オススメの番組は日本のバチェラーです。
25. デザインあってのブランドとは必ずしも言えないのでは?チャリティバザーで繁盛する店を出店してもブランドとして成立します。
26. ブランドコピー品の販売は、商標権侵害罪を構成しますし、そのことによって購入者をあざむいたのであれば詐欺罪にも該当します。
27. フォロワー数獲得を狙ったマーケティングや発信はしたことがないですが、コンバージョンを狙ったマーケティングや発信ならしています。事例は講義で紹介します。
28. 「著名」(不競法2条1項2号)の判断は、最終的には裁判官の合議体がします。著名表示冒用行為における商品等表示の著名性は、「特定の限られた分野に属する取引者、需要者にとどまらず、(中略)世間一般に広く知られていることが必要である」と判示されています(セシルマクビー事件)。
29. 質問なし。テスト・課題がんばってください。
30. 親友の定義は、なにかあったときに電話して長電話する間柄だと思います。
31. 質問なし。レポート課題は提出は任意なのでできないのであれば取り組まなくてもよいです。なにか得意なことがあればその分野の得意を示してほしいです。
32. 深海と宇宙なら宇宙のほうがロマンがあると思いますよ。深海って地球上の深海だろうし。
33. パクツイは元ツイートが著作物であるのなら複製権侵害・公衆送信権侵害として違法ですね。
34. 「国際的に訴えられる」というより、権利侵害があるならその国で訴訟を提起するのが原則です(属地主義)。国際仲裁制度によって解決が諮られる場合もあります。
35. 標章と認められないものは、現状だとにおいや肌ざわりがあります。商標として登録できるか否かについては、商標法3条、4条の要件を満たす必要があります。
36. 商標権に関するトラブルは年間何件も起こっていますよ。ヤフオクやメルカリの隆盛によって、エンドユーザも侵害の主体となるようになりました。

質問提出率: 55.1 % (32/58)


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