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「知的所有権」第9回講義において寄せられた質問への回答

1. 過去のスライドは講義中に限って公開しています。ふだんの講義を聞いて入れば、テスト対策は特段必要ないかと考えています。
2. 寒いから朝になっても布団から出られない、というのはないかな。ストーブのタイマで午前中の部屋を温めておくとよいのでは?
3. ハンバーグ好きですよ。
4. 法律に興味を持ち始めたのは大学生のころじゃなかったかなとぼんやりと記憶しています。本格的な勉強はまだ始めていませんけど、受験勉強をスタートしたのは30歳ぐらいで、「(今やっていることに対する興味も減じたし)そろそろ子どもの頃の夢だった弁理士になろうかな」と思ったのがきっかけです。
5. 質問なし。日本の水道水はおいしいですね。海外の水道水は飲むのに勇気がいります。
6. 甘いものは好きだけど、3週間ぐらい食べておらず、今後も食べる予定はないです。どちらかというと洋菓子が好きかも。
7. 和解金は、まず損害額の上限を算出した後、過去の事例や相手方の支払い能力を考慮して決められます。経済事件の場合、相手方の不当利得が考慮される場合もあります。
8. 情報が不正取得・不正開示されたと知らずに使用することは罪に問えません。
(2). 不正取得について悪意かどうかの認定は、情報にアクセスした記録や当事者間のやりとりの証拠に基づいて判断されます。
(3). 商品の共同開発が不法行為なのではなく、各社が独立性を維持したまま、相互に連絡を取り合い、自分たちの商品の価格を決めることが不当な取引制限になります。
9. グループ魂の曲は聴いたことありますよ。何年か前のフェスに来てたね。
10. 不正競争防止法違反で有名なニュースといえば、マジコン事件なんかが該当するかと思います。
11. 独禁法や不競法を含む経済法における「競争」とは、市場における競争を言うので、「お金が絡む商売」のみを想定しています。
12. 近所の崖を駆け上ってみようと思ったのが最近の挑戦として思い出されます。
13. 奥様は、特許事務所で就業しています。
14. テストは難しくないですよ、三択だし。
15. 質問なし。
16. 雪は特に好きではないです。このまま降らなくても文句はないな。
17. 「おはよう」は起床から、午前10時まで。「こんにちは」は午前10時から、日没まで。「こんばんは」は日没から就寝まで、だと思います。
18. メーカが小売店に競争品の取り扱いを禁止することは、「不公正な取引手法」として独禁法違反に判断される可能性が高いです。
19. 質問なし。
20. 質問なし。奥様の髪型については本人に伝えておきます。
21. テスト前には講義ではなしていたことを思い出してもらえればよいと考えています。なお、必要に応じて、今後何か配布するかもしれません。
22. 「意図せず独占」という状態は考えにくいですね。市場占有率が高まった段階で、本人も独占に気づくのでは?
23. SNSは人並みに使ってるかと自覚しています。
24. 特段、テスト対策は必要ないのではないかと考えています。3択だし、講義の内容を思い出して、感覚で解いてもらえれば6割以上は取れるんじゃないかな、と想定しています。
25. 朝からステーキ食べられるし、目覚めて1分後に受験勉強できたりしたという意味では、「朝に強い」かもしれません。
26. 「転売ヤー」と「ダフ屋」は同一の者を示しているようには思えないのですが、いずれも価格競争はあるのではないかと推察しています。金券ショップも店ごとに値段違うのが通常ですよ。
27. 質問なし。
28. お尋ねの例だと、時間外労働に対する割増賃金(労基法37条)が支払われていない可能性があり、使用者は6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられることがあるのではないかと思料します。遅刻した労働者には遅刻した分の賃金は払われないのだろうから、その分は遅刻の穴埋めをしたあなたに支払われるのが相当ですね。
29. 質問なし。携帯電話料金については、各社が「話し合い」の末に料金を決めている証拠がないため、カルテルには当たらないのでしょう。
30. いわゆる転売と、小売店による通常の仕入れとの区別はつかず、ある商品を買い占めて高額で販売することが一律に違法になると考えることは難しいです。ただ、興行チケットを正規価格以上で転売することは、新しい法律で規制されるようです。この場合、事業届の提出の有無にかかわらず、個人間でも取引規制があるようです。
31. 乗用車は安全性と燃費と価格を考慮して選ぶのがよいのでは?私もそうしました。都会に住んでるならカーシェアで十分だとも考えています。
32. 質問なし。講義の終わりに上映した動画はこちらです。
33. テスト対策としては、講義の内容を思い出してもらうことで合格点は十分取れると見込んでいます。私の講義については、私的複製であれば何をやってもらっても構わないです。
34. モノマネが法的に問題になった例としては、本人側がパブリシティ権の主張に基づいてモノマネタレントの活動に対して民事で訴えた事例があります。
35. 映画は最近、アマゾンプライムで観ることが多いです。
36. ブランドの選択は、商品・サービスそのものの評価だけではなく、接客態度や価格、数量といった他の要素も加味してなされるため、デザインの要素が直接的な要因となるわけでは必ずしもないと考えています。ただし、デザインは価格や販売数量にも影響を及ぼすことから、なお購買選択における重要性は高いと考察しています。

第9回:出席者57名、うち質問者30名。質問者率53%。


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