補助金受け取り説明会で契約したけど、クーリングオフした

補助金副業支援協会の補助金説明会に参加して、契約しちゃいました。

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インフォトップ(infotop)で詐欺商材にもあったし、まだ支払いも残ってるんですよね。

本当に今回もできるのかなって不安になって、
やっぱりクーリングオフすることに決めました。

クーリングオフ、人生初めてなので記事に残しておきます。


補助金副業支援協会の口コミ

私はセミナーに参加して「SBSマスターサポート【VIP】」ってサービスを契約しました。

調べてたら「クーリングオフは絶対できない」なんてページも・・・

そんなの詐欺じゃん!

ますます不安になってきました。

完全に詐欺に引っ掛かったと思って、
運営の株式会社リンクにメールしてみました。

補助金副業支援協会は株式会社リンクが運営しています

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返事なかったら詐欺なので、消費者センターに連絡ですね。


クーリングオフの手順、契約書に書いてあった

夕方メールチェックしてみたら、返事が来てました。

要するに法律上ちゃんとクーリングオフの手順があって、
ちゃんとクーリングオフできますよってこと。

契約書に赤字でクーリングオフについての手順が書いてあったので、
その通りに送ってみました。

なんかイチャモンつけてきたら、消費者センターに電話してやろう


結論:クーリングオフは消費者の味方

何日かたって「クーリングオフできましたか?」ってメールしたところ、
「契約は破棄しましたのでご安心ください」とのこと。

別にメールで何も連絡しなくても、
契約書のクーリングオフの手順でやれば、契約を破棄できるようです。

違約金とかも無し。

妨害も引き留めも無し。

すっぱり契約なかったことになりました。

なんだよ、「クーリングオフできない」なんて口コミ見たせいで
めちゃくちゃ怖かったんだから・・・

普通に対応してくれる会社ですね。

クーリングオフってそもそもどんな制度?

クーリングオフ、初めてやってみたけれど、実はよくわかっていません。

ちょっと怖いなーと思ったので調べてみたんですけど・・・

契約の仕方によってはダメだったり、事業者間の契約は適用外だったり、クーリングオフの申請可能期間も違う。

間違った情報をお伝えしてはまずいので、引用を交えながらまとめたので記事にしますね。

クーリングオフについて

引用:
消費者が訪問販売などの特定の取引で商品やサービスを契約した後で、冷静になって 考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間であれば理由を問わず、一方的 に申し込みの撤回または契約の解除できる制度

引用元:
公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
https://nacs.or.jp/mini_chishiki/coolingoff/

・訪問販売などの特定の取引で
・一定期間内なら
・理由を問わず一方的に契約解除できる

かなり消費者有利の制度ですよね。

「やっぱやーめた」で返金されるわけですから。

なんでクーリングオフってあるの?

引用:
突然来訪したセールスマンや街角で呼びかけられて冷静に判断する余裕もなく契約 した場合、情報力や知識のない消費者にとっては不利な場合が多く見られます。その ため特定な取引に限って、契約後でも一定の期間、消費者に考える期間を与えようと いう制度

引用元:
公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
https://nacs.or.jp/mini_chishiki/coolingoff/

押しがきつかったり、どうしても契約しないといけないような雰囲気だったり、セールスマンが有利な状況で話がトントンと進んでしまう場合もあるでしょう。

昔は個室に監禁して契約させたり、かなり強引な販売もあったと聞きます。

その場ですぐに決めるというのも冷静な判断が難しい場合もありますし、自分のペースで一度しっかり考えるというのも大事な消費行動ですよね。

レンタル会議室でのセミナーの契約は訪問販売

引用:
1.販売形態(法第2条)
「訪問販売」とは、販売業者または役務提供事業者(※)が、営業所等以外の場所(例えば、消費者の自宅)で契約して行う商品、特定権利の販売または役務の提供等のことをいいます。

解説
最も一般的な訪問販売は、消費者の住居をセールスマンが訪問して契約を行うなどの販売方法です。そのほか、喫茶店や路上での販売、またホテルや公民館を一時的に借りるなどして行われる展示販売のうち、期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないものも訪問販売に該当します。

引用元:特定商取引法ガイド「特定商取引法の規制対象となる「訪問販売」「1.販売形態(法第2条)」
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/

セミナーは私たちがセミナー会場に向かっていくものですが、訪問販売としての条件が適用されるようです。

訪問販売の場合は、クーリングオフ期間は「法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内」

注意したいのが、その日も合わせての8日間なので、今日が月曜日だったら、来週の月曜日までがクーリングオフ期間ということですね。

法人契約はクーリングオフ制度が無い

クーリング・オフは、個人の消費者を守る制度。

個人事業主や法人は営業のための契約のためクーリングオフ制度の対象外。

「クーリングオフできない」なんて口コミは、
法人契約の方が法律を知らずに書き込んだみたいですね。

弁護士に相談できるサイトでも

補助金を受けるためのコンサルティング契約は、いかにも法人の事業に関連するように思いますので難しい

って返答されてました。

法人の事業に関連、とは?

消費者庁のページには適用されないことが明記されていました。

3.適用除外(法第26条)
以下の場合等には、特定商取引法が適用されません。
営業のため、または営業として契約するもの

消費者庁 特定商取引法とは?
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/

そういえば、SBSマスターサポート【VIP】って、コンサル契約みたいなものか、これ。

まあ、会社同士の契約で一週間後にやっぱやめーたなんて、
そんな解約制度あったらムチャクチャですよね。

私はすっきりクーリングオフできたので、万々歳でした。

今後もばしばしクーリングオフしたいと思います!笑

(今になって、補助金100万欲しかったなーなんてちょっと後悔)

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