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#アメリカ法人税
【アメリカ税法】自己株式取得時の課税の日米比較
アメリカ連邦法人税における自己株式の取得についても、日本と異なる点がありますので、自分の備忘録的にメモしておこうと思います。
アメリカの取扱い
自社株式取得をredemptionといい、IRC 302(b)に定める4つテストのいずれかを満たす場合には、それは売買取引として取り扱い(IRC 302(a))、満たさない場合には、会社のE&Pの限りで配当として総所得(ordinary income)
アメリカ連邦法人税における自己株式の取得についても、日本と異なる点がありますので、自分の備忘録的にメモしておこうと思います。
アメリカの取扱い
自社株式取得をredemptionといい、IRC 302(b)に定める4つテストのいずれかを満たす場合には、それは売買取引として取り扱い(IRC 302(a))、満たさない場合には、会社のE&Pの限りで配当として総所得(ordinary income)