(地公法)管理監督職勤務上限年齢による発令通知の文案

実務家の皆さんも発令通知の文案に悩まれているのではないでしょうか(大きな自治体はすでに整備しているでしょうが)。
私もその一人ですが、Google検索を駆使したところ、以下の青森県がすでに発令についての規定を整備されていました。

青森県の職員の任免等発令事務取扱規程です。
以下、上記の規程から参考になりそうなところを抜粋します。


管理監督職勤務上限年齢に達したことにより管理監督職から管理監督職以外の職に降任させる場合

限年齢に達したことにより管理監督職から管理監督職以外の職に降任させる場合

青森県職員 氏名

地方公務員法第28条の2第1項本文の規定により○○部○○課○○に降任させる



給料月額七割措置の規定の適用を受けることとなつた場合


青森県職員 氏名

給料月額は、  年  月  日以後、職員の給与に関する条例附則第7項の規定により算定される額とする


参考になりそうですね。

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