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初診時選定療養費について

今回は初診時選定療養費について、お伝えします。

初診時選定療養費とは?

令和2年度より、厚生労働省が制定する診療報酬制度において、200床以上の地域医療支援病院は、患者が紹介状を持参していない場合は「初診時選定療養費5,000円以上の徴収」が義務化となりました。(国の公費負担医療制度受給者や交通事故、労災などは除く)

これは年々増加する医療需要に対し、効率的に医療を提供するために、病院と診療所の機能分割を目的にしたものです。

去年までは、『患者の同意を得た場合にのみ算定可能』とありましては、今年度から義務化となったため、患者が紹介状を持たずに受診した場合は必須となりました。

この選定療養費も有料個室料と同様、医療機関独自に設定が可能のため、都市部の高機能な大学病院ほど高く設定され、田舎の中核病院ほど低く設定されています。

大きい病院を受診するときに注意が必要

また、この選定療養費は自費診療扱い部分なので、医療費確定申告の対象にもなりません。

ただ、生活保護者や救急車で運ばれてきた重傷者などは対象外になるのももちろん、健康診断から要受診となった方は紹介状がなくても選定療養費は発生しません。

いづれにせよ、日頃の受診はかかりつけ医で診察してもらい、必要があれば紹介状をもらって、大きい病院に受診するスタイルが現代のスタンダードとなっています。

医師会の方では今回の改訂で、「患者が自由に病院を選ぶことが難しくなった」的なコメントを出していましたが、彼らからしてみたら『お客が診察の回数が減る可能がある=自身の利益と立場が弱くなる可能性がある』ということで反対することは理解できます。

しかし現在は、日本の社会保障制度費用は国家予算の約半分の40兆円を越えており、今後も少子高齢化で費用は膨れ上がる一方でしょう。

となれば、少しは患者にとって不自由が出たとしても仕方がない、と私は考えます。

何事にもリソースとキャパは有限であり、人は全てにおいて平等なんてことはあり得まないからです。

今日はここまで。