介護保険制度 簡単解説

介護保険制度について!

 

介護保険は、介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で、その人の希望を尊重した介護サービスを提供することであり、高齢者の自立を社会全体で支援することを目的としたサービス。

 

老後の不安要因である介護を社会全体で支える

社会保険方式により給付と負担の関係を明確にし国民の理解を得られる仕組みとする

利用者の選択により,保健、医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる仕組みとする

介護を医療保険から切り離し、社会的入院解消の条件整備を図り社会福祉基礎構造改革の第一歩とする。

 

 



 

 

 

1。保険者

保険者は、市町村及び特別区となります。国、都道府県、医療保険者、年金保険者が重層的に支えあう制度

 

 

2。被保険者

40歳以上の者は、住所地の被保険者となります(市町村に住所を有する外国人も被保険者となります)

 

第一号被保険者は、65歳以上の全ての者が被保険者になります。(生活保護受給者の場合は生活保護の生活扶助で対応します)

第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者が被保険者となります。

 

 

3.受給権者

要介護状態にあるものを要介護1から5とし、給付されます

要介護状態になる恐れのあるものを要支援1から2とし、給付されます。

 

✴第二号被保険者(40歳から65歳未満)は初老期、認知症、脳血管障害等老化に起因する特定疾病(16疾病)により要介護、支援状態にある場合に対象となります。

 

 

 


 

 

 

介護保険の納め方について

 

 

✴40歳以上65歳未満の医療保険加入者は医療保険とともに徴収し、納付金として一括して納付します。

✴65歳以上の者は老齢年金などを年額18万円以上受給している場合は、特別徴収(年金から天引きして保険料を徴収すること!)

 

それ以外は各自で口座振替などによって月々の納付期限内に区市町村へ納めます。

 

この介護保険によって介護給付が成り立っているということです。

 

✴介護保険制度により、介護認定を受けその人に合ったサービス提供が行われております。

 

 

保険給付の種類としては

 

予防給付=予防給付として提供される介護予防サービスには15種類のサービスがあり要支援1から2と判定された方が受けられるサービスです。

これには家事代行型のサービスに制約がありより、リハビリテーションを重視し健康で自立を目指した内容となっております。

地域密着型介護予防サービスが始まりました。これによりデイサービスなどにも通うことができ、介護予防を目的とし機能向上訓練など指導も受けられます。

 

介護給付=介護給付は介護認定要介護1から5と判定された方が利用できます。

居宅サービスと施設サービスとがあります。

こちらも地域密着サービスが始まり幅が広がりを見せています。

通所の場合ですと入浴や日常動作の訓練・レクリエーションなどがうけられます。

 

市町村特別給付=要支援、要介護等介護が必要な状態になる前から介護予防を推進し高齢者が地域において自立した生活を継続できるよう市町村が行う事業です。

介護予防・生活支援サービス事業など様々受けられます。

 

 

 

 

 

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