コスメティックラッシュパーマ (関係法規)オンラインセミナー第2回
こんにちは。 次世代まつげパーマ
コスメティックラッシュパーマ (オンラインセミナー)の第2回になります。
次世代まつげパーマコスメティックラッシュパーマ 第1回はこちら
今回は 次世代まつげパーマの関係法規です。
まつげパーマや、まつげカール、ラッシュリフトや次世代まつげパーマ
これらは果たして合法なのかどうか?
まつげパーマって違法って聞いてました!
グレーって聞いてました!
保健所によって違うって聞いてます!
色々なご意見が聞こえて来そうですが、各保健所が是非を決めている訳ではなくて
厚労省が決めています。
厚労省から通知が各都道府県→市区町村→保健所 と流れていく訳ですが
過去にたくさんの参考になる通知がでていますのでそちらをピックアップしていきます。
○○市!
まつ毛エクステンション・まつ毛パーマ等(以下「まつエク等」という。)は、美容師法で定める美容行為です。 美容所として届け出られた店舗で美容師が施術を行うことのみ認められています。
あれ? いきなりですが まつげパーマは美容師が美容所で行うようにと通知がでています。
美容師が美容所でならまつげパーマの施術は(完全)OK? とも取れる通知ですね。
どういうことなんでしょうか、、、、
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