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支給決定総額が遂に4000億円を突破!コロナ休業への助成を行う「雇用調整助成金の特例」とは?

今年の国内経済はリーマンショック時(2008年)を遥かに超える不況にあり、多くの事業者の方にとって従業員の雇用維持大変大きな課題となっています。

そこで、今回はコロナの影響を受けて従業員などを休業させる場合に、一日一人当たり最大15000円(職業訓練時には加算あり)の助成が受けられる「雇用調整助成金の特例(新型コロナ経済対策)」について紹介します。

これまでの複数回の拡充によって、現在は助成率が最大10/10に引き上げられる措置が加えられていますので、人材の維持と労働者の生活を守るため、事業者の方は是非活用をご検討ください。

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新型コロナウィルスの影響による休業等を支援する「雇用調整助成金の特例」、支給決定額は遂に4000億円を突破!
https://hojyokin-portal.jp/columns/koyoutyousei-corona

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★雇用調整助成金の特例

厚労省が雇用安定事業として1975年から実施している雇用調整助成金を、新型コロナ対応として大幅に拡充したものが「雇用調整助成金の特例」です。

【雇用調整助成金の特例のポイント】
・一人一日当たり最大15000円(助成率4/5~10/10)を支給
・対象期間内なら何日でも利用可能
・前年度比で5%以上売り上げが減少した月があれば対象
・パート・アルバイトなどの非正規雇用の休業も対象

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◆実施期間

新型コロナの緊急対応期間である4月1日~9月30日までの休業が特例の適用対象です。
※申請期限は原則として休業の末日から2カ月以内です。

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◆申請対象者

雇用保険の適用を受ける事業主

少なくとも令和元年12月から事業所を設置している事業主であれば申請を行う事が出来ます。

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◆助成対象となる労働者

正規、非正規問わず幅広い労働者が助成対象です。

新規学卒採用者など雇用期間が6ヶ月に満たない労働者についても助成の対象とすることが出来ます。

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◆助成対象となる休業等

下記の要件を満たす、従業員の休業や出向、有給の職業訓練などが助成対象となります。※出向の場合は給与の減少分のみ助成対象

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している※比較対象とする月については柔軟に取り扱われます。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

【具体例】
・観光客のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減り売上げが減少した
・市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上げが減少した
・行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、売上げが減少した
※社員旅行など福利厚生のための休業などは対象外となります。

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◆助成上限額

従業員一人一日あたり15000円
※教育訓練などの場合は中小2400円・大企業1800円が一人一日あたりに加算されます。

実際の支給額は上限額の範囲内で職場の平均賃金を基準に決定します。※平均賃金を超えて支給することはできません。

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◆助成率

【中小企業】
原則:4/5
解雇などを行わずに雇用維持に取り組む場合:10/10

【大企業】
原則2/3
解雇などを行わずに雇用維持に取り組む場合:3/4

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◆申請の流れ

休業前に書類を提出する必要はないため、休業を行った後に実績の報告と申請手続きを同時に行います。

申請時には休業に関する労使協定が締結されている必要があるため、まずは従業員との話し合いが最優先となります。

【基本的な流れ】
1.労使協定の締結
2.休業の実施
3.実績報告&申請

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★まとめ

今回は新型コロナの影響を受ける事業者が、雇用維持に向けて休業などを行う場合に利用できる「雇用調整助成金の特例」について紹介しました。

新型コロナによる不況は、世界的に見てもまだまだ出口が見えない状況といえますので、事業者の方は自社の人材の維持に向け、政府の支援制度を最大限ご活用ください。

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