最低賃金引上げによる経営圧迫を解決する助成金をご紹介します
補助金ポータル編集部です。
新型コロナウイルスの影響が続いているなかで、7月14日に最低賃金引き上げの目安が示され、過去最大の引き上げ幅だったことが話題になっています。
厚生労働省の審議会は、今年度の最低賃金について全都道府県で28円引き上げ、全国平均で現在の902円から930円(時給)とする目安を示しました。今後、目安をもとに都道府県ごとに設置された審議会を経て引き上げ額が決まり、10月頃から全国で新たな最低賃金が適用となります。
今回は、最低賃金引き上げが経営を圧迫することへの対応策として、賃金引き上げで使える助成金についてご紹介します。
★★★★★★★おススメ補助金・助成金情報★★★★★★★
─────────────────────────────
最低賃金引き上げの影響は?賃金引上げによる経営圧迫を解決する助成金を紹介
https://hojyokin-portal.jp/columns/saiteichingin_gyomukaizen
─────────────────────────────
■最低賃金制度とは?
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められている「地域別最低賃金」以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
※補助金ポータルサイトの記事では、必要事項を入力して、賃金額が最低賃金額以上となっているかどうか判定できるチェックシートをご紹介しています。ぜひご利用ください!
■賃金引上げによる影響
最低賃金引き上げで、人件費が上がるということは、売り上げの増加、減少に関係なく、労働者に対して支払わなければいけないコストが上昇することになります。
このように時給を上げて人件費が上がるなら、労働時間を減らさなければ対応できないといった企業もでてくるでしょう。
簡単なことではありませんが、労働時間の短縮、ということなら「教務効率化・生産性を高める」ことでも短縮が可能です。そこで、国は最低賃金引き上げに向けた中小企業等への支援として「業務改善助成金」という制度を設けています。
■業務改善助成金とは?
生産性向上を目的とした設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練、POSシステムの導入)などを行って、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部の助成を受けることができる制度です。
■業務改善助成金の対象者
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内で、事業場規模が100人以下の事業場の中小企業・小規模事業者が対象です。過去に業務改善助成金を受給したことがあっても対象になります。
【支給要件】
(1)賃金引上計画を策定し、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること
(2)引上げ後の賃金額を支払うこと
(3)生産性向上に資する機器・設備などを導入して業務改善を行い、その費用を支払うこと
(4)解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
■業務改善助成金の助成額
20円、30円、60円、90円といった申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合に、生産性向上のための設備投資等にかかった費用の一部が助成されます。なお申請コースごとに、引き上げ額、引き上げる労働者数、助成率、助成の上限額が定められています。
【上限額】
最大450万円(引き上げ額90円以上・引き上げる労働者数7人以上の場合)
【助成率】
最大9/10(助成金を申請する事業所が生産性要件を満たす場合)
■生産性向上のための設備・機器の導入例
◇POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
◇リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
◇顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
◇専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など
【申請締切】
令和4年1月31日
新型コロナウイルスの影響が続くなかでの最低賃金の見直しは容易なことではありません。業務改善助成金は、最低賃金引上げに向けた国の支援事業の1つですので、困難を乗り越えるために、こういった国の支援策である助成金を上手に活用していただきたいと思います。
https://hojyokin-portal.jp/columns/saiteichingin_gyomukaizen
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?