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コロナ禍の仕事と育児の両立を補償する小学校休業等対応助成金!利用するためのポイントは?

補助金ポータル編集部です。

いま、小学校休業等対応助成金が再び注目されています。背景には、新型コロナの感染拡大による保育所等の休園が急激に増加していることがあげられます。

小学校休業等対応助成金とは、コロナによる休校・休園などで子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、賃金が全額支給される有給の休暇を取得させた事業主を支援する制度です。

今回は、コロナ禍の仕事と育児の両立を補償する制度である「小学校休業等対応助成金」について、事業主の皆さま、労働者の皆さまが制度を利用するためのポイントをご紹介します。

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小学校休業等対応助成金 申請してくれない時は?制度を利用するためのポイントをご紹介します
https://hojyokin-portal.jp/columns/shogakko_kyugyojosei_point
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■小学校休業等対応助成金の助成内容
有給の特別休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額の10/10が事業主に支給されます。日額上限額は休暇の取得時期によって異なります。

・令和3年8月~12月に取得した休暇:日額上限13,500円
・令和4年1~2月に取得した休暇:日額上限11,000円
・令和4年3月に取得した休暇:日額上限9,000円

※申請の対象期間中に緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の対象地域に事業所がある企業は、日額15,000円が上限となります。

対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数で算出した合計額が支給されます。

■小学校休業等対応助成金の支給要件
次の(1)~(4)の要件に該当する事業主が対象となります。

(1)雇用する労働者の申出により、令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下ア、イのいずれかに該当する有給休暇を取得させたこと。

ア)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇
イ)新型コロナウイルス感染症に感染したまたは風邪症状など感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇

(2)(1)の有給休暇は、労働基準法上の年次有給休暇とは別のものであること。

(3)(1)の有給休暇は、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われるものであること。

(4)(1)の有給休暇を取得した労働者が、申請日時点において1日以上は勤務したことのある労働者であること。

ポイントは、有給の休暇が「年次有給休暇」とは別のものであるという点でしょう。労働基準法の年次有給休暇を取得させても、助成金の対象になりません。事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けて、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境の整備が求められているところが、本助成金のハードルが上がってしまっている理由のひとつとして考えられます。

しかし、必ずしも、一からコロナのための特別休暇を設ける必要はありません。たとえば、既存の特別休暇制度の対象にすることで有給の休暇を付与した場合は、助成金の対象になります。また、看護休暇(対象年齢・日数は法定相当)を有給で取得させた場合も対象になります。

■小学校休業等対応助成金について、両立支援等助成金の育児休業等支援コースとの違いは?
小学校休業等対応助成金は、令和3年8月1日以降の休暇が対象となっており、両立支援等助成金の育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)よりも、使いやすい制度となっています。

・特別有給休暇制度の就業規則等への規定化は必須ではありません
・1事業主あたりの支給上限人数はありません
・個々の労働者の賃金相当額の10/10が事業主に支給されます(日額上限額あり)
・テレワーク等の両立支援の仕組みの社内周知は不要です

■労働者の皆さまが制度を利用するためのポイント
本助成金の申請は事業主が行いますが、会社にこの助成金を活用してもらえない場合は、労働者が特別相談窓口に問い合わせて、労働局から会社に対して制度活用を働きかけてもらうことができます。事業主がそれに応じない時は、労働者が自ら休業支援金・給付金の支給申請を行うといった方法もあります。

労働者による直接申請(休業支援金・給付金の仕組みを使った申請)の場合でも、証明書類の提供など事業主の協力が必要になります。制度の導入、活用を求める際は、事前に必要な手続きの内容を伝えておくなど、労使関係の悪化に気を付けながらの働きかけが重要です。

■まとめ
今回は、休校や休園に伴い子どもの世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者等を支援し、子どもたちの健康、安全を確保する「小学校休業等対応助成金」についてご紹介しました。

現在、新型コロナの感染拡大で子どもの通う保育園などが閉まり、仕事を休まなければならない保護者が多く出ている状況ですので、助成制度の内容をご確認いただき、制度の活用をご検討ください。

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小学校休業等対応助成金 申請してくれない時は?制度を利用するためのポイントをご紹介します
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