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事業再構築補助金 不採択または交付取消となるケースとは?

補助金ポータル編集部です。

事業再構築補助金は、企業の新しい事業展開や成長のために活用できる補助制度ですが、場合によっては、交付取消となるリスクも潜んでいます。今回は、不採択や交付取消のリスクを回避するためのポイントをご紹介します。

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事業再構築補助金 不採択または交付取消となるケース15選
https://hojyokin-portal.jp/columns/jigyosaikochiku_fusaitaku
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■事業再構築補助金の注意事項【不正受給】
補助金の申請には、正確な情報提供が必須です。不正受給は法的な罰則を伴うだけでなく、企業の信用にも大きな打撃となり得ます。不正を行った者は最大で5年の懲役もしくは100万円の罰金が課される可能性もあります。不正のリスクは、意図しないミスからも生じるため、十分な注意と確認が必要です。

■不採択・交付取消となるケース
以下にあてはまる事業は、事業再構築補助金の交付対象として不適格とみなされます。

1.具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業
2.グループ会社が既に実施している事業を実施するなど、再構築事業の内容が、容易に実施可能である事業
3.事業承継を行った上で事業を実施する場合に、承継以前の各事業者が既に実施している事業を実施するなど、再構築事業の内容が、容易に実施可能である事業
4.不動産賃貸(寮を含む)、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業又は専ら資産運用的性格の強い事業
5.建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業

事業再構築補助金を申請する際には、制度の趣旨や公募要領の確認が不可欠です。審査段階で不適格となる事項が明らかになった場合、たとえ選ばれていたとしても採択が取消される可能性があります。

具体的なケースに関心を持たれた方は、リンク先の記事で詳細をご確認ください。正しい理解と対応で、事業再構築補助金の効果的な活用を目指しましょう。

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