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最低賃金引き上げ支援!業務改善助成金の拡充で要件緩和や助成率アップ

補助金ポータル編集部です。

原材料高騰等に対応するため、厚生労働省は9月1日から業務改善助成金を拡充すると発表しました。今回は業務改善助成金の概要を、拡充の内容とあわせてご紹介します。

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最低賃金引き上げ支援!業務改善助成金の拡充で要件緩和や助成率アップ
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■業務改善助成金とは
業務改善助成金は、事業場内で最も低い労働者の賃金を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練等)を行う中小企業事業主に対して助成する制度で、「通常コース」と「特例コース」に分かれています。

【業務改善助成金(通常コース)拡充のポイント】
通常コース拡充のポイントは、以下のとおりです。

(1)原材料費の高騰などの社会的・経済的環境の変化等外的要因により、利益率が3%ポイント以上低下した事業者を特例事業者に追加

(2)特例事業者の要件である売上減少幅が、30%から15%に緩和。併せて、売上高の比較対象期間を「2年前まで」から「3年前まで」に変更

(3)上記、(1)または(2)のいずれかを満たす事業者は、賃金引き上げ労働者数10人以上の助成上限額区分が利用可能

(4)特例で助成対象経費となる自動車の要件を「定員11人以上」から「定員7人以上または車両本体価格200万円以下」に緩和

(5)最低賃金が低い事業者への助成率を以下のように引き上げ
※()は生産性要件を満たした事業者の場合の助成率
■事業場内最低賃金が
・870円未満…9/10
・870円以上920円未満…4/5(9/10)
・920円以上…3/4(4/5)

なお、事業場内最低賃金920円未満の事業場も賃金引き上げ労働者数10人以上の助成上限額区分を利用できます。

【助成上限額(通常コース)】
上限額は30万円~600万円。引き上げる賃金額および引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。そのうち、「引き上げる労働者数が10人以上」の上限区分は、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する事業場が対象です。

(1)事業場内最低賃金920円未満
(2)事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年または3年前の同月に比べて15%以上減少している
(3)原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率が3%ポイント以上低下している

【対象となる事業場】
助成の対象となるのは、以下の要件をどちらも満たす事業場です。
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
・事業場規模が100人以下

なお、過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

■業務改善助成金(特例コース)とは
業務改善助成金 (特例コース) は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した中小企業事業者等を支援するコースです。今回は対象期間と申請期限の延長や、対象の事業者に拡充が行われました。

【業務改善助成金(特例コース)拡充のポイント】
特例コースの拡充のポイントは、以下のとおりです。

(1)申請期限が「令和4年7月29日まで」から「令和5年1月31日まで」に延長

(2)賃上げ対象期間の令和3年7月16日から「令和3年12月31日まで」を、「令和4年12月31日まで」に延長

(3)原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により、利益率が前年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者を対象に追加

(4)新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少した事業者の売上高等の比較対象期間を、令和3年4月から「令和3年12月まで」を「令和4年12月まで」に見直し

(5)売上高の比較対象期間を「2年前まで」から「3年前まで」に変更

(6)助成対象経費となる自動車の要件を「定員11人以上」から「定員7人以上または車両本体価格200万円以下」に緩和

(7)助成率を、事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は「4/5」に引き上げ

【対象となる事業者(事業場)】
(1)、(2)の要件をいずれも満たす必要があります。

(1) (a)または(b)のいずれかを満たす事業者であること
(a)新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30%以上減少している事業者
・比較する売上高等の生産指標:令和3年4月~令和4年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値
・比較対象期間:前年、前々年または3年前の同期
(b)原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率が5%ポイント以上低下した事業者

(2)令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること
※引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が、30円以内の事業者に限ります。また、申請日までに引上げを完了し、引き上げた賃金を労働者に支払っておく必要があります。

【助成内容(特例コース)】
助成率と助成額は、最低賃金額や引上げの対象となる労働者の数によって定められています。

■助成率
事業場内最低賃金が
・920円未満…4/5
・920円以上…3/4

■助成上限額
※「引き上げる労働者数…助成上限額」で記載しています。
・1人…30万円
・2人~3人…50万円
・4人~6人…70万円
・7人以上…100万円

【助成対象(特例コース)】
助成の対象となるのは、以下の(1)と(2)です。

(1)生産向上等に資する設備投資等
機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練やPC、スマホ、タブレットの新規購入、自動車なども対象です。

(2)業務改善計画に計上された関連する経費
広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

■申請期限
通常コース、特例コースともに、令和5(2023)年1月31日(火)が締切です。
※予算がなくなり次第終了

社会情勢は回復の兆しを見せていません。不安定な状況はしばらく続きそうです。こうした時世だからこそ、労働者にとって賃金の引き上げは生活の希望になるはずです。

景気回復の循環につなげるためにも、業務改善助成金を活用して予算的な負担を減らした賃上げを実現させましょう。

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