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インボイス制度とは?仕組みを知り、今のうちから対策を

補助金ポータル編集部です。

インボイス制度の開始まで、あと1年余りとなりました。特に個人事業主やフリーランスにとっては働き方を左右する可能性のある大きな制度変更です。

インボイス制度について理解するためには、消費税の納税の仕組みや課税業者・免税業者の違いを知っておかなくてはなりません。年収1,000万円以下の免税業者にとっては新しく学ばねばならないことも多く、複雑な制度だと感じることもあるでしょう。

今回はインボイス制度の仕組みについてご紹介します。

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インボイス制度とは?仕組みや必要な準備について解説
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■適格請求書(インボイス)制度とは
インボイスとは「適格請求書」のこと。インボイス制度と呼ばれているのはこの適格請求書を使用する新しい消費税の仕組み、「適格請求書等保存方式」のことです。

それに対し、令和元年10月1日から令和5年9月30日まで採用されている仕組みを「区分記載請求書等保存方式」といいます。これらは企業や個人事業主の売買時に支払われる消費税の「仕入れ税額控除」に影響を及ぼします。

■インボイス制度の詳細
インボイス制度が始まっても、適格請求書という書類が新しく作られるわけではありません。現行のレシートや請求書などの書類に、記載する項目が増えるのです。

【開始時期】
インボイス制度は令和5年10月1日から始まります。その後6年の経過措置を経て、2029年10月から、仕入税額控除を受けるためには適格請求書が必須となります。

インボイス制度導入後は、複数税率が採用されている飲料食品以外でも消費税の計算が複雑になる場合があります。また、取引先が免税業者か課税業者かによっても処理が変わりますので、早めの確認と対応が必要です。

インボイス発行事業者登録は令和3年から受付が開始されています。インボイス導入後はすぐにインボイスの発行が必要になりますので、登録する場合は遅くとも令和5年3月までには申請を済ませておきましょう。

【従来の請求書等保存方式からの変更】
仕入税額控除には「請求書等保存方式」が採用されています。取引の際に請求書等を保存し、それを基に控除を受けるやり方です。

従来の請求書等には複数の消費税をわけて記載する必要がありませんでした。しかし8%の軽減税率が採用され、複数税率となった令和元年10月1日以降、「区分記載請求書等保存方式(※)」が導入されました。

これに登録番号等の記載を加えたものが、「適格請求書等保存方式」です。インボイス制度の導入後は、登録番号のない区分記載請求書では仕入税額控除を受けることはできなくなります。

※区分記載請求書等保存方式とは?
区分記載請求書等保存方式は、複数の税率で計算された消費税をそれぞれ記載する方式です。登録番号の記載はなく、免税業者も課税業者も交付することができます。

区分記載請求書等保存方式は令和5年10月1日をもって、適格請求書等保存方式に切り替わります。

【適格請求書とは】
インボイス制度導入後、登録業者は適格請求書を発行できるようになります。これには登録番号が記されていますので、インボイス発行の登録をしていない免税業者は交付することができません。

【適格請求書発行事業者とは】
適格請求書発行事業者とは、事前に税務署長に申請書を提出し、登録をした事業者のことです。適格請求書発行事業者になることで適格請求書を発行できるようになります。

なお、適格請求書発行事業者になるためには課税業者であることが必要です。

■売上1,000万円以下の免税事業者はどうなる?
インボイス制度が導入されると、適格請求書を交付できない免税業者はどうなるのでしょうか。廃業や価格の見直しを迫られる可能性があることから、インボイス制度導入に反対する声もあがっています。

■課税事業者への影響
インボイス制度の導入によって、課税業者も影響を受けます。いままで取引していた免税業者がインボイス登録をしなかった場合は仕入税額控除を受けられず、消費税分の負担が増加することになるのです。

それを避けるためには、課税業者の中から新たな取引先を選定しなくてはなません。しかし、仕入れ先の変更には時間的にも人員的にもコストがかかります。さらにこれまでとは違う商品を仕入れることになるため、商品そのものの見直しが必要になることもあります。

インボイス制度の導入は、免税業者にも課税業者にも大きな影響を及ぼします。導入間際になって慌てないためにも、早めの準備が大切です。いまのうちから対策を練り、取引先との調整を重ね、補助金の活用も検討しながら、無理のない対応をしていきましょう。

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