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産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の支給要件見直し!雇用維持に役立つ助成金

補助金ポータル編集部です。

産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)は、コロナ禍で事業活動を縮小せざるを得ない事業主が、出向で雇用を維持する際に活用できる助成金です。6月26日に支給要件が変更されたので、助成金の内容や支給要件の変更点について確認しましょう。

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産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の支給要件見直し!雇用維持に役立つ助成金
https://hojyokin-portal.jp/columns/sangyo_yoken_minaoshi
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■産業雇用安定助成金とは
事業活動の縮小を余儀なくされるなか、休業や教育訓練、出向を通じて雇用維持を図ることは、労使双方にとってメリットがあります。企業の活動を維持し、将来的な発展へとつなげるため、雇用維持に関する取り組みを支援するのが産業雇用安定助成金です。

■支給対象となる出向
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向である
(2)出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としている
(3)資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められる
(4)出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていない

なお、上記(3)について、令和3年8月1日からは一定の要件を満たせば、独立性が認められない事業主で実施される出向も助成対象になっています。

■支給対象となる「事業主」
〇出向元事業主
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主

〇出向先事業主
当該労働者を受け入れる事業主

■支給対象となる「出向労働者」
〇出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者であって、対象となる「出向」を行った労働者

ただし、「令和4年12月1日以前に提出した計画届に基づく出向」と「令和4年12月2日以降に提出した計画届に基づく出向」では、一部要件が異なりますのでご注意ください。

■助成額
(1)出向初期経費助成
・1人あたり10万円
出向元事業主また出向先事業主がそれぞれ一定の要件を満たす場合、1人あたり5万円が加算されます。

(2)出向運営経費助成
・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合
中小企業…9/10
中小企業以外…3/4

・出向元が労働者の解雇などを行っている場合
中小企業…4/5
中小企業以外…2/3

・企業グループ内出向の場合
中小企業…2/3
中小企業以外…1/2

・上限額(出向元・出向先の合計)
1人1日あたり12,000円
なお、出向先事業主の上限は、1年度当たり500人です。

(3)出向復帰後訓練助成
・実費
上限は30万です。

・賃金助成
1人1時間あたり900円
上限は600時間です。

■支給要件の見直しと変更点
令和5年6月26日から、支給要件の見直しが行われました。主な変更点は、以下のとおりです。

【出向元事業主の雇用量要件の追加】
これまで要件のなかった出向元事業主にも、以下の雇用量要件が設けられました。
・出向期間中、新たに雇用保険被保険者となった者がいない
・雇用保険被保険者数が増加していない 等

【出向元事業主の生産量要件の変更】
現行:原則、最近1か月間の値が前年同期に比べ5%以上減少していること
改正後:最近3か月間の月平均値が、前年同期および2019年同期に比べて、いずれも5%以上減少していること

【出向先事業主の事業所設立からの期間に関する要件の追加】
支給対象となる出向先事業所の要件に、以下の項目を追加します。
「会社を設立した日の翌日から起算して1年以上が経過していること」

雇用維持のための取り組みは、費用的負担を伴います。しかし、労働者を守ることは、将来的な企業成長にとっても重要です。産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)を上手に活用し、負担を軽減しながら、出向の取り組みを有意義なものにしていきましょう。

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