見出し画像

最低賃金引き上げの支援策とは?拡充や要件緩和があった助成金・補助金をご紹介

補助金ポータル編集部です。

今年度の最低賃金引き上げに向けた環境を整えるため、支援の拡充および要件緩和が行われています。今回は、賃上げの土台となる生産性向上を図るための取り組みを支援する助成金・補助金の拡充や、最低賃金を引き上げた中小企業の雇用調整助成金の要件緩和についてご紹介します。

★★★★★★★おススメ補助金・助成金情報★★★★★★★
─────────────────────────────
https://hojyokin-portal.jp/columns/saiteichingin_shiensaku
─────────────────────────────
■業務改善助成金の特例的な要件緩和・拡充
「業務改善助成金」は、賃上げを行うためのベースとなる生産性の向上に取り組んで、事業場内で最も低い賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する制度で、設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などにかかる費用の一部が助成されます。これまでは助成額上限は450万円でしたが8月1日から、上限が600万円になりました。

【対象人数の拡大・助成上限額引き上げ】
新型コロナウイルスの影響により事業の縮小を余儀なくされた事業者などを対象に、「引き上げる労働者数」10人以上の区分ができたことにより、上限額が最大600万円まで拡充されています。

10人以上の上限額区分は、以下のいずれかに該当する事業場が対象となります。
(1)事業場内最低賃金が900円未満の事業場
(2)売上高や生産量などの指標の直近3か月間の月平均値が、前年または前々年の同じ月に比べて30%以上減少している事業者

【45円コースの新設】
現行で最も活用されている30円と60円の中間に、45円コースが増設されたことで、賃金引き上げ額の選択肢が増えました。

■雇用調整助成金等の要件緩和
雇用調整助成金等の要件緩和としては、業況特例または地域特例の対象となる中小企業が、事業場内で最も低い時給を一定以上引き上げる場合、10月から12月までの3か月間の休業について休業規模要件が問われなくなります。休業等規模要件とは、休業ののべ日数が所定労働日数の1/40(中小企業の場合)以上であるものとする、支給対象要件の1つです。この要件がなくなることにより、規模の小さい休業も助成金の対象になります。

■事業再構築補助金で最低賃金枠等の創設
中小企業等の思い切った事業再構築を支援する「事業再構築補助金」では、最低賃金の引き上げの影響を受け、原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等を対象に「最低賃金枠」を設けて補助率の引き上げを行います。中小企業の場合、通常の補助率2/3のところ、最低賃金枠では3/4になっています。

【要件】
最低賃金枠の要件は、通常枠の要件に加えて、次の2つを満たす必要があります。
・2020年4月以降いずれかの月の売上高が対前年または対前々年比で30%以上減少
・2020年10月から2021年6月の間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いる

【補助額】
補助額は、従業員数規模に応じて最大で1,500万円です。
・従業員数5人以下 :100万円~500万円
・従業員数6~20人 :100万円~1,000万円
・従業員数21人以上:100万円~1,500万円

また、従業員数の多い事業者は最低賃金の引上げの負担が大きいことから、通常枠において、従業員数が51人以上の場合に補助上限が最大8,000万円まで引き上げられます。

このほか、多くの従業員を雇用しながら継続的な賃金引上げに取り組み、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等を対象とした「大規模賃金引上枠」も創設されます。こちらは、最大1億円まで補助されます。

今年度の最低賃金の全国平均の引き上げ額は過去最大となる28円で、多くの事業者にとっては頭の痛い問題です。コロナ禍の影響によって経営環境は依然として厳しい状況にあるため、支援策の強化が求められるでしょう。今後、どのような支援策が打ち出されるのか注目されます。

https://hojyokin-portal.jp/columns/saiteichingin_shiensaku

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?