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業務改善助成金が8月から特例的な拡充へ!コロナ禍の最低賃金引き上げ対策に

補助金ポータル編集部です。

最近、雇用に関する問題として取り上げられているのが「最低賃金の引き上げ」です。最低賃金引き上げを支援する助成金に業務改善助成金というものがありますが、8月1日から内容が拡充され、コロナ禍での賃金引き上げにお悩みの方が使いやすい制度になります。

「最低賃金額以上の賃金額を支払わないと、法律に抵触するのは理解しているが、コロナ禍でどのように賃金引き上げを行うか迷っている」という方は、ぜひ業務改善助成金の拡充内容をご確認ください。

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業務改善助成金が8月から特例的な拡充へ!コロナ禍の最低賃金引き上げ対策に
https://hojyokin-portal.jp/columns/gyomukaizen_kakuju
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■業務改善助成金とは
生産性を向上させて「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げて、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練、POSシステムの導入)などを行った場合に、その費用の一部が助成されるというもので、最低賃金引き上げに使える助成金として知られています。

引き上げ額は、20円以上、30円以上、60円以上、90円以上と分かれており、引き上げ額ごとに申請コースが定められています。コース区分と引き上げる労働者数によって、助成上限額がことなります。

現行では、助成金の上限額は最大で450万円(引き上げ額90円以上・引き上げる労働者数7人以上の場合)ですが、8月から特例的な要件緩和・拡充が行われ、上限額が最大で600万円まで拡大されます。

■業務改善助成金の拡充内容とは?
8月1日から、全事業主を対象とする特例と、特に業況の厳しい事業主への特例が行われます。

■すべての事業主を対象とする特例
【45円コースの新設】
現行で最も活用されている30円と60円の中間に、45円コースが増設され、賃金引き上げ額の選択肢が増えました。

【同一年度内の複数回申請が可能に】
現行では、同一年度内の受給は1回限りですが、特例では年度内に2回まで申請が可能となります。これにより年度当初に助成金を活用して賃上げした事業場でも、10月に再度賃上げを行う時にもう一度助成金の申請をすることができます。

■特に業況の厳しい事業主への特例
【対象】
売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年または前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者

【対象人数の拡大・助成上限額引上げ】
現行では、賃金引上げ対象人数について最大「7人以上」としているところを、最大「10人以上」の枠を増設します。これにより各コースの上限額が次のように変わります。

20円コース:70万円→80万円
30円コース:100万円→120万円
45円コース:150万円→180万円
60円コース:230万円→300万円
90円コース:450万円→600万円

【設備投資の範囲の拡充】
コロナ禍の影響を受けながらも30円以上の賃金引上げを行う場合
「乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車」、
「パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入)」も助成対象となります。

特に業況の厳しい事業主への特例では、助成上限額が引き上げられ、対象の設備投資の範囲も広げられています。また、すべての事業主を対象に45円コースが新設されました。引き上げる額が上がれば、助成金の額も上がります。以前よりも賃金引き上げ額の選択肢が増えたことで、使い勝手が向上したといえるでしょう。

コロナ禍でも、最低賃金引き上げを行わなければならないとしたら、こうした制度を活用して助成金の受給を検討してみてください。
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