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【2023・令和5年】最大250万円もらえる!個人事業主・中小企業の味方「小規模事業者持続化補助金」

この記事では、2023年・令和5年度の小規模事業者持続化補助金にご興味のある方に向けて、誰が利用できるのか、いくらもらえるのかなど、小規模事業者持続化補助金の基本的な部分について詳しくお話しいたします。

ついに小規模事業者持続化補助金の2023年・令和5年度の詳細が発表されました。直近の第12回講義の締め切り日は2023年6月1日で、商工会議所への持ち込み期限は2023年5月25日となっています。今から2ヶ月以上あるので、十分に準備を進めていくことができると思います。特に春の公募は受かりやすい傾向があるため、興味がある方はこの記事を最後までご覧いただき、まず自分自身が小規模事業者持続化補助金の申請対象になっているかを判断していただければ幸いです。

さて、小規模事業者持続化補助金の理解に一番役に立つのが、小規模事業者持続化補助金のホームページ内にあるガイドブックです。

リンク https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_guidebook_ver7.pdf

こちらを参照しながらお話しを進めていきたいと思います。

2023年・令和5年度の
小規模事業者持続化補助金


まずはガイドブックの2ページから見ていきます。小規模事業者持続化補助金とはどんな補助金なのかということが書いてあります。簡単に言うと、販路開拓を行って新しいお客様を増やしたい方や、新しい売上を確保したい方が使える補助金が小規模事業者持続化補助金と定義されています。では、いくらまでもらえるのか、使った金額の何%までもらえるのかというところですが、ガイドブックの続きを見ていただくと補助率や補助上限が記載されています。

小規模事業者持続化補助金ガイドブック2Pより引用

2023年・令和5年度の小規模事業者持続化補助金の
補助率や補助上限額は?どんな種類があるの?


補助上限額は最低で50万円、最高で200万円になります。なお5年度につきましては、令和4年度の小規模事業者持続化補助金で募集されていたインボイス枠というのはなくなっており、代わりにインボイス特例というものが設けられています。
この「インボイス特例」を利用すると、例えば通常の枠であれば50万円の上限が100万円に、それ以外の枠であれば200万円の上限が250万円に引き上げられ、補助金をもらえる上限がさらに50万円増えます。この「インボイス特例」は、令和5年度から新設された新しい制度です。正直なところ、小規模事業者持続化補助金は令和元年度までは100万円までだったり、さらにコロナが始まる前は基本的には50万円までしかもらえなかったりと、名前通り金額も小さめの補助金でした。しかし、今では最大でも250万円まで補助金をもらえるようになり、中型補助金と呼んでも過言ではないぐらいの補助金上限金額まで引き上げられています。

補助率につきましては基本的には2/3になりますが、賃金引き上げ枠はご申請をされる方が赤字事業者である場合は3/4となります。詳しくお話すると、申請日を基準に考えていただいて、例えば6月1日にご申請される方は6月1日時点で一番最新となる決算書、個人の方であれば確定申告書において最終の利益の金額、つまり課税所得金額が赤字になっておられる事業者様は、2/3の補助上限から3/4にアップして、さらに手厚く補助されます。


2023年・令和5年度の
小規模事業者持続化補助金の申請類型は?

小規模事業者持続化補助金ガイドブック2Pより引用

2023年・令和5年度の小規模事業者持続化補助金の申請類型は以下の5つに分けられています。

[通常枠]
小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援

[賃金引上げ枠]
販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者

[卒業枠]
販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者

[後継者支援枠]
販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリ ストに選ばれた小規模事業者

[創業枠]
産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取リ組む創業した小規模事業者

創業から3期以内であれば、補助額上限が200万円の「創業枠」がおすすめです。「インボイス特例」と合わせて最大250万円の補助を受け取ることができます。自身に合う枠がわからない場合は、商工会議所にご相談いただくか、ページ最下部のフォームからお問い合わせください。


小規模事業者持続化補助金ガイドブック3Pより引用

2023年・令和5年度の
小規模事業者持続化補助金の対象者は?


3ページには、どのような方が申請できるかについて記載されています。業種によって常時使用する従業員の数が決められていますので、必ず確認していただき、ご自身が申請可能かどうかを判断してください。
商業サービス業のうち、宿泊業や娯楽業を除く場合、従業員数が5人以下の場合は申請が可能です。ただし、宿泊業や娯楽業以外の商業サービス業で、2種類以上の事業を行っている場合や、20人以下の従業員を常時雇用している場合も申請が可能です。
逆に、商業サービス業で宿泊業や娯楽業以外の場合は、従業員が6人以上かつ、21名以上の従業員を常時雇用している場合は、小規模事業者持続化補助金の申請ができません。
ただし、常時使用する正社員やフルタイムのパート従業員の数はあらためて確認していただいた方がよろしいかと思います。なぜかというと、週3回以下、週4回でも短めの時間勤務をされている従業員については、「常時使用する」重要因数に含めなくていいという場合があります。
例えば会社全体で従業員は100人いるとします。ただし、80名がパート・アルバイトの方で、週2~3で働いている方がほとんどでフルタイムの方はいません。正社員は20名です。つまり、従業員数は全体で100人ですが、「常時使用する」従業員数は20名以下に当たります。この場合は、全体の従業員数が100人であっても、小規模事業者持続化補助金の申請が可能になります。単に今雇っている方の人数で判断するのではなく、正社員の方、フルタイムの方、パートの方の数をそれぞれ精査していただくのがよろしいかと思います。単純に先ほどの5人以下、20人以下という数字を見た時に、「全体で5人、20人超えてるから申請は無理だよな」と思われた場合でも、ちゃんと数えたら申請可能だったというケースが思いのほかよくありますので、諦めずに今一度ご判定いただくことをお勧めいたします。


小規模事業者持続化補助金ガイドブック4Pより引用

2023年・令和5年度の
小規模事業者持続化補助金の対象となる経費は?


4ページには、補助金の対象となる経費の例について書いてあります。ざっくりとした形にはなりますが、基本的にはこの1から11までの内容の経費であれば補助金の対象となります。ただし、絶対に注意をしていただきたいのが、経費の資格の枠の下に※印でも書いてありますよう、「ウェブサイト関連費」については補助金の交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4、最大50万円が上限となっています。

ウェブサイト関連費に注意


これはどういうことかというと、2年前の令和3年度まで、小規模事業者持続化補助金で「ホームページを作りたいです」という方が相当な数でいらっしゃいました。ところが昨年の令和4年度以降は、「ホームページを作るだけ」、「ウェブ広告を行うだけ」、「SNS広告を行うだけ」、「ECサイトを作るだけ」というウェブ関連の費用については、全てウェブサイト関連費に当てはまり、ウェブサイト関連のみでの申請はできなくなりました。さらに、ウェブサイト関連費は補助金のうち1/4までしか認められないルールとなりました。当然今年度も、ウェブ関連の経費だけで申請しても通らない可能性が高いことに注意が必要です。


2023年・令和5年度の
小規模事業者持続化補助金のスケジュールは?



申請受付開始:2023年 3月10日(金)
申請受付締切: ※予定は変更する場合があります。
第12回申請期限:2023年6月1日(木)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年5月25日(木)
事業実施期間:交付決定日から2024年4月30日(火)まで
第13回申請期限:2023年9月7日(木)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年8月31日(木)
事業実施期間:交付決定日から2024年7月31日(水)まで


※ 事業支援計画書(様式4)の作成に時間を要する場合がありますので、余裕をもって手続きすることをおすすめします。
※ 電子申請の場合は、23:59まで受付。郵送の場合は当日消印有効。


この記事では小規模事業者持続化補助金の基本ルールについて解説しました。小規模事業者持続化補助金がどのようなものか、いくらまでもらえるのか、経費の何パーセントもらえるのか、誰が申請できるのか、どのような経費が使えるのかといった基本的な部分についてご理解いただけたかと思います。申請のお役に立てれば幸いです。

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