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事業再構築補助金/第10回公募以降の成長枠対象業種業態リスト第1弾を公開

成長枠対象業種業態リスト第1弾を分析


3月14日、事業再構築補助金事務局は、第10回公募以降の成長枠対象業種業態リスト第1弾を公開しました。このリストについて、新しい成長枠とは何かを基本に解説します。まず、第10回公募以降に設定される成長枠について、昨年12月に中小企業庁が公開した資料に基づいて解説します。

成長枠は衣替えで要項が追加


成長枠とは、第9回公募までは通常の枠と呼ばれていましたが、第10回以降衣替えされました。つまり、新規進出分野としての成長分野に限定された新生類型であり、売上減少要件が撤廃される代わりに、付加価値額が年率平均4%以上増加し、市場規模が10%以上拡大する業種業態であること、そして、事業終了後3〜5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させることの3つを新たに満たさなければなりません。


事業再構築補助金の要件は決して緩和されていない


上記は成長枠の補助金の上限および補助率です。実は、旧通称枠と比較すると、補助上限額および補助率が下がっています。上乗せを希望する場合は、大規模な賃上げを行うか、中小企業を卒業する必要があります。最近、事業再構築補助金の要件が緩和されるという話がコンサル、商社、メーカーなどからよく聞かれます。弊社にも事業再構築補助金の要件が緩和されるのかという問い合わせが度々あります。しかしながら、売上減少要件が撤廃されたという新しい要件が付与されているだけであることが、先ほどの資料を読むことでわかります。
2023年の事業再構築補助金について、要件が緩和されるというのは単純に言えない状況です。必ず公式の資料を自分の目で確認してください。

意外な産業もリストイン
載っていない業種にもチャンスはある?

▼成長枠対象業種業態リスト第1弾のリンクはこちら▼
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/seichowaku_list.pdf

新たに公開されたリストを見てみましょう。まず、注釈の1番ですが、経済産業省工業統計調査、経済産業省企業活動基本調査をもとに、以下の両方を満たす業種を機械的に指定しているということです。

  1. 2009年~2019年の間に市場規模(製造品出荷額等/売上高)が10%以上拡大していること。

  2. 2019年だけ極端に増加したため達成、2009年だけ極端に低いため容易に達成といったような推移ではなく、継続的に上昇トレンドにあると認められること。


なお、第1弾の対象業種は全部で109個あり、日本標準産業分類の証文類で指定されています。このリストは、いわゆる「成長産業」に絞ったリストですが、ここに「衰退産業」は本当に含まれていないのでしょうか。2つほど深掘りして見ていきたいと思います。

一般的に、衰退産業として思いつくのは、印刷業です。中分類で言うと、15に該当します。デジタル化などの影響で、市場規模が最盛期よりも半分以下になっている業種です。15から始まるコードとしては、159の印刷関連サービス業しかこのリストには含まれていません。159の印刷関連サービス業とは、主に構成刷り版研磨などの印刷に関連する補助業務を行う事業所を指します。

印刷業が成長分野であるかと言われると意外ですが、機械的に指定をしているということなので、要件は満たしているのだと思います。ただ、159以外の印刷関連業は、このリストには含まれていません。また、アパレル関係も衰退産業として般的に認知されています。最盛期は10兆円市場でしたが、今では7.5兆円くらいにまで縮小しています。アパレル関係は、産業分類の中分類で言うと51 繊維・衣服と卸売業や57 織物、衣服身の回り品小売業のうち、衣服などのアパレル製品の卸売販売に関する産業です。ただ、51から始まるものや57から始まるものはこのリストには載っていません。

唯一511は、繊維品卸売業であり、衣服や身の回り品を除く品目に含まれています。しかし、511が衣服や身の回り品を除いているということから、アパレル業とは言えません。511は、細分類を見ると線維原料や繊維製品の卸売り業者のことのようです。この分野も伸びているという気がしますが、ペットボトルなどから作った再生繊維などの卸売りが分野として伸びている理由かもしれません。

ここで、リストの注釈に注目しましょう。指定された業種・業態以外でも、応募時に要件を満たす業種・業態である旨のデータを提出し、認められた場合には対象になり得ることが書かれています。つまり、このリストで指定された業種・業態でなくても、自分でデータを提出して認められた場合には対象となる可能性があるということです。

ただ、役所が成長分野ではないと判断して除外したものを再度認めさせるようなデータを提出する必要があるため、ハードルは高いと言えます。今回のリストは、公的な調査結果である工業統計調査や企業活動基本調査をもとに作成されたものです。したがって、信憑性のあるデータに基づいて成長分野であることを主張しなければなりません。ネットで拾ってきた都合の良いデータだけを出しても、認められる可能性は低いと思われます。

なお、事務局ホームページのトップページに記載されていますが、業界団体等からの指定申請、つまり業界団体がうちの業界を対象にしてくださいという申請をして事務局の審査で認められた場合には、その業種・業態を指定することになります。これからの動向に注目が集まります。

リストに関する留意点を説明


最後に、新しい成長枠とこのリストに関する留意点を説明します。最初の点ですが、このリストに書かれた業種を新規分野とする事業計画しか対象になりません。もともと事業再構築補助金は、今行っている事業にまつわるリスクを低減するために、新分野で新製品を提供するというのが主な趣旨の補助金のため、新分野がこのリストに書かれた業種でないとNGです。そして2点目は、業種に合致していても事業計画の内容次第で評価されない場合もあるということです。例えば、リストには自動車道付属品製造業が指定されています。自動車関係の部品を作っている鉄工所などがこれに該当すると思います。

同じ自動車関係の部品でも、今後需要が減っていくと思われるガソリン車の内燃機関の部品などは評価されないかと思います。せめてEVの部品や、内燃機関であっても水素自動車用の部品など、今後伸びていく分野でなければ評価が得られないでしょう。もちろん、無理やり指定された業種にこじつけるとか、虚偽の授業計画を作るというのは大きなリスクになるので、やめた方が良いでしょう。

例えば、事業再構築補助金の補助事業の手引き1.3番14ページの中に、以下のように記載されています。「採択公表後または交付決定後に公募要領等に定める要件に対する違反が判明した場合は、原則として採択交付決定の取り消しを行います」ということです。審査員が見逃して採択されることもあるかもしれませんが、会計検査院などで要件違反が発覚すると、採択交付決定が取り消されることになります。お気をつけください。


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