事業再構築補助金の次回締め切りが発表されました!
コロナで苦しむ事業者が、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するためのの大型補助金
事業再構築補助金
第4回締め切りが発表されました。
とは言え。なんとも曖昧な感じです。
【第3回公募の採択発表は11月下旬を予定しております。
また、第4回公募については10月中に公募を開始し12月中下旬頃まで、第5回公募については1月中に公募を開始し3月頃まで実施することを予定しております。】
第3回までの流れですと11月20日前後が締め切りになる。
という予測でしたが、思った以上に遅れていますね。
なぜ遅れているか?
一つは「根抵当権問題」があると言われています。
事業再構築補助金で、不動産取得やリフォームの計画がある方には関係の深い問題ですので、ぜひご確認ください。
根抵当権問題
『根抵当権(ねていとうけん)』
一般的「抵当権」の場合、返済が完了すれば抵当権は抹消されますが、根抵当権とは、予め金額の上限と債権の範囲を定めて、この条件内であれば、何度もお金を借りたり、完済したりすることができる「約定担保物権」の1つです。
一般的な抵当権を設定し、返済後、再設定の必要が生じた場合、都度登録免税を支払う必要があり、手続きもその度にしなくてはならなくなります。事業を行う上での抵当権は根抵当権を設定する方が、何度も手続きをする必要がないため、銀行にも事業者にもメリットがあると言われています。
そして、事業再構築補助金の根抵当権問題とは、要項に書かれている以下の一文になります。
「なお、補助事業により整備した施設等の財産に対して根抵当権の設定を行うことは認められません」
これだけを素直に解釈すると、補助金で取得する財産には根抵当権がつけられない。と、読み取れます。
A_すでに根抵当権が設定されている土地に建物を立てる場合は?
→オーナーが同じで、根抵当権を設定した土地に建物を建てた場合、建物分の価値を算出のうえ根抵当権を再設定することも多いため。
B_賃貸物件に関して建物の持ち主が根抵当権を設定している場合、建物建設や改修は補助対象外なのか?
上記の場合どうなるのか?という問題が整備されていないため、未だに交付決定が行われない事業者がいる。と、言われています。
上記のA・Bをコールセンターに問い合わせると、いずれも「根抵当権を外してください」と回答が入るパターンがあるそうです。(ただし、同じ質問をしたとしても、別の人が対応した場合はまったく違う回答がなされることも補助金事務局あるある、である事を念頭にご理解ください)
根抵当権を外すことは、融資先の銀行にとってもデメリットが大きく、補助金前提の融資計画を根底から見直す必要性が出てきます。
現在、この根抵当権に対しての解釈がコールセンターでは不可能であり、経済産業省に判断が差し戻されている状態と言われています。
このような状況から、第1回の交付決定さえも遅れており、結果次回の募集を行う事にストップがかかっている可能性も考えられます。
追伸:上記情報は、あくまでも様々な事実に基づく独自解釈であり、最終的な判断は公募要項をご確認の上自己判断にてお願いいたします。
【ご相談は補助金アシストへ】
メール:hojokinsapo@gmail.com
公式LINE:https://lin.ee/ycZu2EX
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