見出し画像

【新城市】小規模事業者様必見(個人事業主様・その他法人様も対象です!) 省エネ設備へ更新しませんか?

エネルギー価格高騰の影響を受けている市内の小規模事業者を支援するため、事業者が実施する省エネ設備の更新に要する経費の一部を補助するものです。


【申請期間】


 令和5年10月2日(月)~令和6年2月29日(木)まで


【補助対象者】


新城市に事業を有し、常時使用する従業員が、商業・サービス業(医療・福祉を含む)は5人以下、その他業種(宿泊業・娯楽業・農業を含む)は20人以下の小規模事業者、個人事業主、その他法人(公共法人・任意団体は除く)

※自社の業種について、新城市ホームページ『小規模事業者の定義』を
 ご確認ください。
※農業・林業事業者・医療法人・社会福祉法人・NPO法人等も対象です。


【補助対象事業】

 市内事業所の既存の空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、冷蔵冷凍
 設備を消費電力等が減少する同種の省エネ設備へ更新を行う事業であっ
 て、次のいずれにも該当するもの。

1.令和5年7月1日以降に購入かつ設置した新品(未使用)の対象省エネ
  設備であること。
2.LED照明設備へ更新を行う事業にあっては、蛍光灯、白熱灯等のLE
  D照明設備以外からLED照明設備に更新する事業であること。
  ただし、電球・蛍光灯のみの更新は除く
3.国、県等から同一設備に対する補助金等の交付を受けている事業でない
  こと
4.居住及び事業で併用している居室等の設備の更新を目的とした事業でな
  いこと。

【対象省エネ設備】


 ・空調設備
 ・換気設備
 ・LED照明設備
 ・給湯設備
 ・冷蔵冷凍設備


【補助対象経費】

 補助対象事業に係る次に掲げる費用の合計額
 (消費税、振込手数料は除く)※10万円未満は補助対象外

 1.購入する対象省エネ設備に係る設計費用、購入費用、設置工事費用
 2.既存の設備に係る撤去費用、処分費用
 3.その他対象省エネ設備の更新に係る費用


【補助金額】

 補助対象経費×2分の1
 ※限度額:1補助対象者につき50万円
 ※交付申請は1補助対象者につき1回のみです


【予算残高】


18,800,000円(令和6年2月2日現在)
※申請期間内であっても、予算がなくなり次第受付終了


【申請の流れ】

 1.対象省エネ設備の購入
   (令和5年7月1日以降に購入かつ設置したもの)
 2.既存設備の撤去・対象省エネ設備の設置
 3.交付申請(令和5年10月2日から令和6年2月29日まで)
 4.審査
 5.交付の決定、補助金の交付


【その他】


詳しい申請の流れや問い合わせ先については公式ページ『申請一覧』の
『チラシ』をご確認ください。

また、公式ページにQ&Aや交付申請書の記載例等も掲載されております。
交付に必要な交付申請書も公式ページ下記部分よりダウンロードいただけます。



公式ページはこちら

https://www.city.shinshiro.lg.jp/sangyo/sangyo/shouenehojokin.html


補助金アシスト公式LINE

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?