【四日市市】電気バスの導入をお考えではありませんか?
公共交通における移動の脱炭素化を図り、地球温暖化対策の推進及びゼロカーボンシティの構築に資することを目的として、市内において電気バスの導入を行う事業者を支援するものです。
補助対象事業者
次の1~3の全てに該当するもの。
市内に事業所を設置しているものであって、一般乗合旅客自動車運送事業者であること。
本市に納税義務のある市税に滞納がないこと。
次に掲げる補助対象自動車について、本市が実施する他の補助金の交付決定を受けていないこと。
補助対象自動車
次の1~4の全てに該当するEVバス。
大型車(車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上の車両)のEVバスであること。
補助金の交付を受けようとする年度に補助対象事業者を所有者として初度登録する見込みの自動車であること。
自動車検査証記録事項における使用の本拠の位置が、初度登録時から四日市市内とする見込みの自動車であること。
初度登録された日において、国補助事業※1の交付が見込まれる自動車であること。
※1 についての詳細は公式ページをご確認ください。
補助対象事業等
〇補助対象事業
補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年以上、市内の路線を
主たる経路として路線バス運行に供するために実施するEVバスの購入
〇補助対象経費
EVバス本体の購入費
※消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費から除く。
〇補助金額
1台あたり1,500千円(150万円)
募集期間
2023年11月1日〜 臨時募集 (予算の範囲内で先着順)
提出書類
(1)購入するEVバスが初度登録される前及び補助対象経費の支払い
に着手する前に、下記の書類提出が必要です。
・交付申請書(第1号様式)
・事業計画書(第1号様式 別紙)
・仕様書、カタログ等(購入するEVバスが分かるもの)
・国補助事業の交付決定通知書の写し
・一般乗合旅客自動車運送事業の許可書の写し
・市税完納証明書(発行日から3か月以内のもの)
(2)事業の内容等に変更が生じた場合は
【変更承認申請書(第4号様式)】 の提出が必要です。
(3)事業の完了後、30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い
日までに、下記の書類提出が必要です。
・実績報告書(第6号様式)
・事業報告書(第6号様式 別紙)
・補助対象経費に係る請求書の写し
・補助対象経費の支払いを証する書類の写し、補助対象経費の支払いが
担保された契約の締結を証する書類の写し又はその両方
・EVバスの自動車検査証の写し及び自動車検査証記録事項の写し
・EVバスの導入状況がわかる書類(写真等)
・EVバスを導入する路線が分かる書類
(4)交付確定通知書により通知を受けたときは、
速やかに 請求書(第8号様式)の提出が必要です。
(5)補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年以内に、取得財産
等を処分(補助金交付の目的に反する使用、売却、譲渡、交換、貸与、
担保、廃棄又は自動車検査証記録事項の「使用の本拠の位置」が市外と
なった場合をいう。)しようとするときは、事前に【財産処分承認申請
書(第9号様式)】の提出が必要です。
その他
その他対象となる国補助事業についてや、提出書類の詳細などにつきまし
ては公式ページをご確認ください。
また、公式ページより各申請書等もダウンロードいただけます。
公式ページはこちら
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1698811779394/index.html
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