国税庁は通達やQ&Aなどをどう使い分けているのか?

はじめに

「国税庁は通達やQ&Aなどをどう使い分けているのか?」
気になったので国税庁に行政文書の開示請求をしました。

開示請求をした行政文書

「国税庁が、租税に係る法令の解釈適用に関する国税庁の見解を新たに周知しようとする場合(国税庁の名義によらず匿名で周知しようとする場合を含む。)に、当該見解の周知を、関連法令の取扱通達、Q&A、質疑応答事例、雑誌への取材協力その他の方法のうち、いずれの方法により行うかを決定するための判断基準、その他当該決定過程における考慮要素(各方法の長所・短所等に関する比較検討を含む。)を記載した一切の文書(税目等に応じて異なる判断基準又は考慮要素が定められている場合は、それら全ての判断基準又は考慮要素に係る文書)」

…長くて恐縮ですが、要は、国税庁が情報発信するときに、以下のような媒体からどれを選ぶかをどんな基準で判断しているんですか、その判断基準が書かれた行政文書を見せてください、と言う内容です。

  • 通達

  • Q&A

  • 質疑応答事例

  • 特定の雑誌に匿名で載る例のあれ

国税庁の回答

「開示請求に係る行政文書は作成しておらず、保有していないため、不開示としました。」

ということで不開示決定となりました。不開示決定の通知書は以下です。

余談

通知書の送付を受ける少し前に国税庁から電話があって、開示請求の取下げに関し、以下のようなやり取りがありました。

以上、参考になれば幸いです。審査請求をするかどうかはこれから考えます。



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