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本管理組合法人の監事の職務


区分所有法における監事の職務

監事の職務は、監査し、不正があれば集会に報告すること、及び理事と管理組合法人が利益相反な事項については管理組合法人の代表としての職務を果たします。

監査対象は、次の2点です。

  1. 管理組合法人の財産の状況

  2. 管理組合法人の理事の業務の執行の状況

これらが、法令や規約に違反していたり、不正がある時は集会に報告しなければなりません。必要であれば、集会を招集しなければなりません。

さらに、管理組合法人と理事(現在のところ理事長のみが理事として登記されています。)が利益相反な事項については、管理組合法人の代表になり職務を果たさなければなりません。

(監事)第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
 監事の職務は、次のとおりとする。
  管理組合法人の財産の状況を監査すること。
  理事の業務の執行の状況を監査すること。
  財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
  前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。
(監事の代表権)第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

建物の区分所有等に関する法律

(選任及び解任)第二十五条の準用
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、監事を選任し、又は解任することができる。
2 監事に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

建物の区分所有等に関する法律

(理事)第四十九条の準用
6 監事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
7 監事が欠けた場合又は規約で定めた監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した監事は、新たに選任された監事(第四十九条の四第一項の仮監事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。

建物の区分所有等に関する法律

(仮理事)第四十九条の四第一項の準用
監事
が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮監事を選任しなければならない。

建物の区分所有等に関する法律

管理規約における監事の職務

区分所有法に比べると、監査対象が、理事長(区分所有法の理事)の業務だけでなく、総会で選出された理事全員の業務を含みます。
また、監事は理事会に出席しなければなりません。その上で、必要に応じて意見を述べることができます。

(監事) 第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結 果を総会に報告しなければならない。
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認 めるときは、臨時総会を招集することができる。
監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

B管理組合法人規約

(会計報告) 第59条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。

B管理組合法人規約

まとめ

監事の職務は次のとおりです。

  1. 管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査する

  2. 監査の結果を通常総会で報告する

  3. 監査の結果、不正があると認められた場合、臨時総会を招集する

  4. 理事会に出席しなければならない

  5. 理事会で必要に応じて意見を述べる

  6. 管理組合法人と理事(理事長のこと)が利益相反な事項については、管理組合法人の代表になる

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