管理規約における訴訟追行権
理事会により「未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行」(第54条七)の決議あれば、理事長は、訴訟その他法的措置を追行できる(第60条3項)。
区分所有法における訴訟追行権
第五十七条2項により、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するために、訴訟を提起する場合は、集会の決議が必要である。
管理者又は集会において指定された区分所有者が、集会の決議により、訴訟を提起できる。
まとめ
滞納に対する訴訟追行権を持つことができる人は、規約第60条3項により、理事長のみである。理事長以外の区分所有者に訴訟追行権を与えることはできないとすると、理事長の滞納に対する訴訟追行権を得るためには、(1)理事長の解任、(2)新理事長の選任、(3)理事会が新理事長に訴訟追行権を与える、という手順を踏まなければならない。
補足:管理者の訴訟追行権
管理者は、規約又は集会の決議により、訴訟追行権を持つことができる(第26条4項)。