【宮城県】雇用維持交付金(国の雇用調整助成金等への上乗せ助成)

・対象
雇用維持のための措置として実施した休業等について、宮城労働局より「雇用調整助成金等」の支給決定を受けた中小企業事業主

・申請期限
宮城労働局から支給決定を受けた日の翌日から起算して3か月以内または、令和3年3月12日までのいずれか早い日

・対象期間
令和2年4月1日から令和2年9月30日に実施した休業(教育訓練によるものを含む。)

・補助額・率
事業主の支払った休業手当等(教育訓練中の賃金相当額を含む。)と国の雇用調整助成金等との差額の1/2
ただし、上記にかかわらず、国の雇用調整助成金等と県補助額の合計で日額15,000円を上限とする。

・各種資料
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/koyouiji.html




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