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令和2年 選択 労働者災害補償保険法

通勤災害における通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、【合理的】な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされるが、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動も、厚生労働省令で定める要件に該当するものに限り、通勤に当たるとされている。

厚生労働省令で定める要件の中には、【転任】に伴い、当該【転任】の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該【転任】の直前の住居に居住している配偶者と別居することとなったものによる移動が挙げられている。

イ 配偶者が、【要介護状態】にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を【介護】すること。

ロ 配偶者が、学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている同居の子(【18】歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)を養育すること。

ハ 配偶者が、引き続き就業すること。

ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情