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「第二条(人権と正義の源泉)」という日本弁護士連合会会則

(人権と正義の源泉)第二条本会は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現す る源泉である。

(職責の自覚) 第十条弁護士は、人権の擁護者であり、社会正義を顕現 するものであることを自覚しなければならない。

(非違不正の是正)第十一条弁護士は、常に法令が適正に運用されているか どうかを注意し、いやしくも非違不正を発見したときは、 その是正に努めなければならない。

(学術の研究と人格の錬磨) 第十二条弁護士は、法律学その他必要な学術の研究に努 めるとともに、絶えず人格を錬磨し、強き責任感と高き 気品を保たなければならない

(弁護士の本質) 第十五条弁護士の本質は、自由であり、権力や物質に左 右されてはならない。

日本弁護士連合会会則 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaisoku/kaisoku_no_1r.pdf

第2部:会則
 
日本弁護士連合会会則 (PDFファイル;301KB)
少年・刑事財政基金のための特別会費徴収の件 (PDFファイル;91KB)
法律援助基金のための特別会費徴収の件 (PDFファイル;56KB)
共同法人会員に係る少年・刑事財政基金のための特別会費徴収の件 (PDFファイル;118KB)
共同法人会員に係る法律援助基金のための特別会費徴収の件 (PDFファイル;120KB)



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