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Xユーザーの野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D.さん: 「死刑判決への上訴があれこれ言われていますが、刑訴法360条の2が
死刑判決への上訴があれこれ言われていますが、刑訴法360条の2が死刑・無期に対する上訴権放棄を不可としていること等を基礎として、死刑・無期判決に対する上訴は弁護人の義務であるとする考え方があります(争われないので判例等はないわけですが、私は同様に考えています。)。要らなければ本人は取…
— 野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D. (@nodahayato) January 26, 2024
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また、心神喪失・心神耗弱を主張した事案においては、弁護人は本人の行為時の判断能力の欠缺・不十分の主張をしているのですから、判決時に能力が十全に回復していると判断できるごく例外的な場合を除いて(薬物影響等程度でしょうか。)、上訴しないことは矛盾挙動であるかと思います。
— 野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D. (@nodahayato) January 27, 2024
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