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「よくわからないんですけど」シリーズ:③育休中に転籍になったときの育児休業給付金の受給資格確認と給付金初回申請と確認書類

「会社分割に関して、現在、育休中の従業員も転籍させなければならないのですが、このあたりのお手続って大丈夫でしょうか?」

数年前にも他社様で対応したことがある案件です。

分割の日を確認すると、
育休中のAさんの初回の育児休業給付金申請期間に
もと企業での資格喪失と転籍先での資格取得が発生し、
ドンピシャでひっかかる感じです。


★もと企業B社の名前で受給資格確認の手続を進めておきます。
(ちなみに、ここの電子申請OK。)


★転籍先C社で初回の支給申請をすることになります。

が、育児休業期間にB社とC社をまたぐため
支給申請書の事業主の署名のところには
「もと企業B社」「転籍先C社」の2社の署名が必要です。
(ここの書類は押印省略OK)

※確認書類の「出勤簿」「賃金台帳」は
「もと企業B社分」「転籍先C社分」がそれぞれ必要。

もし、申請書にB社の署名をもらえない、
また、電子申請で申請したい場合は、、、

C社だけの名前で申請する。
※確認書類の「もと企業B社分」に
「原本に相違ありません」B社印 と原本証明を必ずつけること。


数年前に確認したお役所では、
「支給申請書に2社分の署名が必要なので、電子申請は無理ですねー」
との対応でしたが、

今回確認したお役所の方は
「初回」は管轄役所で審査するので、電子申請でも大丈夫です。
2回目からはセンターで審査になるので、
「センターに確認してみてください」とのこと。

【まとめ】
・イレギュラーな案件は都度管轄担当部署へ手続方法を確認すること
・雇用継続給付の初回申請は管轄役所が対応している(2022年8月現在)
・申請書は押印省略OK(2022年8月現在)
・もと企業が確認書類(出勤簿・賃金台帳)へ原本証明する場合は押印必要
・17条付記や照合省略で確認書類を省略できる手続であっても、イレギュラーな場合は確認書類を追って求められるので最初からつけておくとスムーズ


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