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Vol.45 金融機関の不正を隠蔽し続ける金融庁

2019年5月24日、金融庁が発令した業務改善命令によって明らかとなった西武信金の不適切(不法?)な融資。


<業務改善命令>
第2.処分の理由

当局による立入検査の結果や信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項に基づき求めた報告を検証(注)したところ、金庫は業績優先の営業を推進するあまり、内部管理態勢の整備を怠った結果、以下のような問題が認められた。

(1)投資用不動産向けの融資にあたり、形式的な審査にとどまり、不適切な信用リスク管理態勢となっている。

i. 融資実行を優先するあまり、融資審査にあたり、投資目的の賃貸用不動産向け融資案件を持ち込む業者による融資関係資料の偽装・改ざんを金庫職員が看過している事例が多数認められる。

ii. 投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる。

https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp027000005.html


さらに、業務改善命令が発令された同日、西武信用金庫から以下の発表がありました。


(注)なお、現状当金庫で把握している計数等は以下のとおりです。
○ 投資目的の賃貸用不動産向け貸出案件を持ち込む業者による融資関係書類の偽装・改ざんを当金庫職員が看過してしまった可能性が高い件数
当金庫の認識では127 件です。そのうち、当金庫が、債務者と面談して調査した結果、何らかの偽装等があったと認められる件数が73 件ございました。その他については、引き続き確認を実施してまいります。

○ 経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、当金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為と思われる件数
現存する18 か月間のメールでのやりとりからは258 物件あると確認しています。この期間内の同書面の数との比較では約1 割に相当します。


要するに西武信用金庫自ら不正を認めているのです。


この不適切な行為の問題は


  • 融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠であるとされていた

  • 経済的耐用年数を用いた築古物件への融資は、国交省や不動産鑑定士協会もバックアップしていた

  • しかし、ある時期から金庫職員が外部専門家に対して耐用年数や修繕費用等を指示・示唆していた

  • 結果として担保価値に見合わない過剰な融資を反復的に実行していた

  • この不適切な融資を受けた債務者は融資を受けた時点で債務超過で出口なし


私はこの不適切な融資の被害者の一人であると確信し、その被害の回復を求めて活動しています。




私は業務改善命令発令以降、様々な手法を用いて金融庁に対してこの問題の原因究明や被害者救済を求めてきました。しかし、金融機関の監督官庁である金融庁は被害者の声をガン無視。
そこで私は金融庁に対して情報開示請求を行い、結果、金融庁は1万枚以上の不正の証拠を保有していることが明らかとなりました。
ただし、私に開示された資料のその一部、しかもほぼ全てが海苔弁。



開示された資料の大半は、西武信金の職員と不動産の専門家との間でやり取りされていたメール履歴と思われるのですが、その全てにおいて開示されたのは

西武信用金庫

という6文字だけだったのです。

この対応は「西武信用金庫という6文字以外を全て不開示とする」という前提で進められたとしか思えません。
私はこの対応を不服として審査請求を行っていたのですが、先日、その結果である裁決書が届きました。
その内容は

棄却

「過去の対応が間違っていた」など認めるはずがないのでこれは想定どおりではあります。ただ、そこに記載されていた正当性は明らかに不当。どんな理由があるにせよ「西武信用金庫」という6文字以外を不開示とする理由にはなっていません。

これは以前問題になった森友学園問題における「赤木ファイル」ののり弁対応と同じであり、行政機関の根底には「都合の悪いことは隠蔽」という文化がはびこっていることを証明しています。

国会における質問主意書でも打ち破れないこの大きな壁。この壁を乗り越えるためにはもはや

行政訴訟

しかありません。
しかし、行政訴訟は費用対効果的に全く見合わないですし、そもそもその種銭もないため、現時点ではそこまではやれないという判断です。



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