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お知らせ 子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について

【お知らせ】子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について

令和3年9月以降の離婚等により、子どもを養育しているにも関わらず、臨時特別給付(一括給付金)を受け取ることができなかった方に、臨時特別給付(支援給付金)が支給されます。

◉児童1人につき10万円
※前配偶者等から給付金を受け取っていた場合や、対象児童のために給付金が使われていた場合は、その額を差し引いた金額を支給

◉支給対象者について
①令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方

②令和3年10月1日以降に離婚、帰国等をした方で、令和4年2月28日時点において高校生等(平成15年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方

①または②に該当する方で、離婚や離婚協議中で別居、DVによる避難をしている方、海外から転入された方等のうち、配偶者等から給付金を受け取っていない方、および対象児童のために給付金が使われていない方(令和3年度所得が児童手当と同様の所得制限限度額内の場合に限る)

◉申請期間について
令和4年2月25日〜令和4年4月28日

◉支給予定日について
申請に基づいて3月以降随時支給予定

◉申請窓口について
市役所本庁子育て支援課、児島・玉島・水島の各福祉課、真備保健福祉課

◉お知らせ方法について
対象となる可能性のある方へ申請勧奨の案内が倉敷市から行われます。
広報くらしき、倉敷市ホームページへ掲載されます。

#倉敷市議会 #倉敷市議会議員 #臨時特別給付金

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