プロバイダ責任法のはなし

 なんだか難しそうなプロバイダ責任法。最近話題なので、去年自分なりにちょっと勉強してみたことをまとめました。メモ書きですし、特に裁判例などは日々新しくなりますので、エッセイみたいなもんだと思って下さいね。

1   条文

法4条(発信者情報の開示請求等)
特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一  侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二  当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
2  開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
3  第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
4  開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。 ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。

2   要件


(1)特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者(原告)
 特定電気通信とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信。目的はその態様から客観的外形的に判断され、多人数に対する電子メールの送信であっても、1対1の通信が寄り集まったものに過ぎないからあたらない。
(2)開示関係役務提供者(被告)
 特定電気通信の用に供される特定電気通信設備とは、具体的にはウェブサーバやストリーミングサーバなど。
 特定電気通信役務提供者には、ウェブホスティング(契約者ホームページや掲示板などの情報発信のための環境を提供すること)や、第三者が自由に書き込める掲示板の運用をしている場合も含むため、プロバイダのみではなく企業や個人も該当しうる。
(3)当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(対象)
 氏名、住所、メールアドレス、IPアドレス(プロバイダが利用者に対して割り当てるパソコン毎の識別情報)、タイムスタンプ(ファイルの作成、更新日時の情報)
(4)侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであること
 「明らか」とは、権利侵害がされたことが明白であるという趣旨であり、不法行為の成立を阻却する事由の存在をうかがわせる事情が存在しないことまでを意味する。
 名誉毀損の場合、公益目的でないこと、公共の利害に関するものではないこと、侵害情報の内容が真実ではないことの主張立証を要する。
 真実と信じたことについて相当の理由がなかったことまでの主張立証を要するかは裁判例でも見解が分かれている。
(5)発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があること
 例えば、損賠賠償請求、謝罪広告等名誉回復措置要請、発信者への削除要請の場合等。ただし、差し止め請求を理由としている場合にすでに当該権利侵害情報が削除されていることもあるため、発信者意見も考慮して判断する。

3 請求の手続

(1)請求の流れ(携帯電話による書込みの場合)
 ①コンテンツプロバイダに、発信者の氏名、住所、書き込みのタイムスタンプ、接続先URL、(携帯電話会社の)プロキシサーバのIPアドレスの開示を請求する。
※プロキシサーバとは、携帯電話端末からリクエストすると代理してインターネット上のコンテンツを取得し、端末に送り届けるサーバ。
 ②特に会員制コンテンツの場合は、①の段階で発信者の氏名住所が判明することがあるが、そうではない場合でも、プロキシサーバのIPアドレスから発信者の携帯電話会社は判明する。
 ③携帯電話会社に対し、携帯電話端末の所有者氏名住所の開示を求める。
(2)発信者意見聴取(法4条2項)
 開示関係役務提供者は、請求者の本人確認、発信者情報の保有が確認できた場合は、発信者情報の開示に対する意見聴取をする。プライバシー、表現の自由、通信の秘密の保護の観点から定められた手続きであるが、意見聴取は発信者情報開示の要件ではない。
 開示関係役務提供者は、発信者から開示に同意しない回答を得た場合または2週間経過しても回答がない場合には、権利侵害の明白性、情報開示の正当理由の有無について判断する。

4 インターネット上の書き込みに関する裁判例


(1)書き込んだ本人ではないプロバイダの責任について
 氏名不詳者によるインターネット上サイトに掲載された本件投稿記事によって人格権を侵害されたとする原告が,プロバイダーである被告に対し,本件投稿記事の削除,及び同記事不削除による慰謝料の支払を求めた事案。裁判所は,原告が本件投稿記事の本人であるとした上で,原告を「在日朝鮮人」と指摘する本件投稿記事は,人格的利益を有する原告の氏名・出自・国籍について虚偽の事実が記載されており,原告は人格権に基づき本件投稿記事の削除を求めることができるとし,被告は原告訴訟代理人から送付された戸籍抄本等により本件投稿記事の虚偽事実記載を知ったと推察でき,本件投稿記事不削除につき不法行為による損害賠償責任を負うとして,相当額の慰謝料の支払を命じた事例(仙台地判平成30年7月9日)
(2)いわゆるまとめブログ管理人の責任について
 被控訴人が控訴人に,控訴人がインターネット上に被控訴人に関するブログ記事を掲載したことで精神的苦痛を被ったとして慰謝料2000万円を求め,原審が180万円の限度で一部認容したことに対する控訴・附帯控訴事案。控訴審は,本件各ブログ記事は,控訴人が一定の意図に基づき新たに作成した記事であり,引用元のスレッド等からは独立した別個の表現行為であるとし,各レスの表現が名誉毀損に当たるとしても,ブログ記事全体が名誉毀損に当たるわけではない旨の控訴人の主張を退け,被控訴人の精神的苦痛を十分考慮したとしても,原判決が認定した慰謝料額180万円が低きに失するとまでは認められず原判決は相当であって,本件控訴及び本件附帯控訴はいずれも理由がないとして棄却した事例(大阪高判平成30年6月28日)
(3)検索結果からの削除要請について
 利用者の求めに応じてインターネット上のウェブサイトを検索し,ウェブサイトを識別するための符号であるURLを検索結果として当該利用者に提供する事業者が,ある者に関する条件による検索の求めに応じ,その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋を検索結果の一部として提供する行為の違法性の有無について,当該事実の性質及び内容,当該URL等が提供されることによって当該事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の社会的地位や影響力,上記記事等の目的や意義,上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,上記記事等において当該事実を記載する必要性など,当該事実を公表されない法的利益と当該URL等を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断し,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,上記の者は,上記事業者に対し,当該URL等を検索結果から削除することを求めることができる(最判平成29年1月31日)