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せん妄ハイリスク患者ケア加算狂騒曲
いよいよ2020年診療報酬改定後の算定が開始されました。各病院の皆様におかれましては、改定後の運用もスムーズに開始されているものと存じますが今日この話題で持ち切りでした"(-""-)" →質問攻めにあっただけです・・・大丈夫です。
それが、せん妄ハイリスク患者ケア加算!!
看護必要度・基準2の削除に伴い、新たな評価として新設されたこの加算。施設基準の少なさから比較的容易に算定可能であることも魅力です。(ただし、チェックシートに関して入院する全ての患者に作成する必要がありますのでご注意を・・・)
そして、確認の結果「せん妄のリスク因子の確認」欄に該当するものがない場合は、結果的に該当箇所のみを記載することとなるので、「患者氏名、入院日、リスク因子確認日」の記載のみでよいとされているようです。
算定のロジックとしては、STEP1「せん妄のリスク因子の確認」を入院前・入院後3日以内に行った後、STEP2「ハイリスク患者に対する対策」を速やかに実施し、対策実施日に算定するというものです。ちなみにここで速やかというのは、具体的に何日以内で実施するという規定はなく、医学的判断に基づいて同日ないしは翌日までに実施するのがよいとされています。また、対策実施後にせん妄を発症したとしても、算定可能であるとのことなので、「予防対策実施への評価」であるとも言えます。
上記が入院からのリスク因子確認から対策までのイメージです。
こちらが様式です。アセスメントシートを使用してもよい(その際は、別紙様式7の3で示されている項目を盛りこむことは条件=疑義解釈その1)とされていますが、一般的には、別紙様式7の3をチェックシートとして使用するのが多いのではないでしょうか?もちろん医事課としては、看護師さんが作成したチェックリストがきちんと入力されているか確認することも重要です。
算定に関しては、看護師さんの協力と普段からのコミュニケーションが大事であることを今日一日で痛感しました"(-""-)"→今日で仲が更に深まった気がします(笑)
各病院によっては算定率100%みたいなところもあるかもしれませんが、データ提出加算の算定範囲拡大による脅威は2022年改定ではさらに猛威を振るうことを考えると、無理に算定するのもいささか危険な気がするのは筆者だけでしょうか・・・
<結論> ご算定は計画的に・・・
おそまつ!! ( ^^) _旦~~
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