新橋九段裁判②被告答弁書

前回

ひ「どうも、認知プロファイリング探偵暇空茜です」

な「助手のなるこです」

ひ「えー、新橋九段さんから反論となる答弁書が出てきました。それがこちらです。被告名について海苔されてるのは、発信者開示請求で得た個人情報をみだりに公開しないとの理由からですね」

な「なるほどですねー」

ひ「おさらいすると、新橋九段さんについて訴えたのは

このツイートと

これらのデマとかいってる記事

で、反論がこちら

な「潰したら人は死にますよね?刺した場合は死なない場合があるかな?どちらにせよ危害ですよね?」

ひ「殺害とはレベルが違うって主張じゃない?あと、当然これは意見であって殺害をけしかけたものではないという予想されていた反論もあるね」

な「これは当然主張するでしょうね、裁判所の判断はどうでしょう?」

ひ「なるくん、裁判っていうのは終わるまで基本的にはわからないものだよ。裁判官は極稀に、たとえば和解をすすめるときとかに「心証開示」っていって思ってることを開示することもあるんだけどね」

ひ「この魯山ゼルスは僕は恐怖を感じて警察に相談にいったし、その結果ちゃんと警察が捜査してくれて送検されてます。弁護士なら逮捕されてないからといって問題になってないという考えはどうかな?と思いますね」

な「送検?」

ひ「そもそも勘違いしてる人が多そうだけど、警察は「犯罪があるかもしれないときに捜査して検察に捜査結果を送る(報道で言ういわゆる書類送検)期間だよ。逮捕っていうのは、「捜査してる被疑者が逃亡または証拠隠滅のおそれがあるときに、それができないよう身柄を押さえる行為」であって、逮捕の要件を満たさない場合は犯人であっても逮捕できないよ。たとえば殺人犯とかなら、もう重犯罪だからそれだけで逃亡のおそれありってことで逮捕するだろうけどね。以上が僕の見解、多分不当逮捕とか不当勾留で争ったりしてる弁護士先生ならもっと詳しいと思う」

な「でもこの弁護士先生は逮捕されてないから問題ないっていってますよ?」

ひ「しらない」

ひ「それ別件で裁判してます」

な「まだ結果は出てませんね」

ひ「ま、こんな感じの反論かな」

な「裁判官はこれをどうみたんですか?」

ひ「んん?なにも。「原告は被告の反論に反論せよ」だよ。裁判官はあくまで裁定者だし、最初の訴状とその反論である答弁書、そして再反論である原告準備書面1くらいまでは黙ってみてるほうが多いんじゃないかな?」

な「なるほどですね~」

ひ「書面はnoteで有料販売しています。リンクは概要欄にあるのでよろしくお願いします。youtubeとnoteの売上は探偵と助手で折半しています。」

な「個別の投げ銭は、探偵はnoteのサポート、助手は固定ツイートまでお願いします」

ひ「それではまた次回お会いしましょう」

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