弁護士「中川卓」懲戒請求弁明書②住所流用編
1/28 末尾に追記
はじめに
ひ「どうも、認知プロファイリング探偵暇空茜です」
な「助手のなるこです」
ひ「アンバサ弁護士からの懲戒請求二通目のお返事がきたよ。で、概要欄に前回の動画リンク貼っておくけど、やはり原則的には非公開なんだよね。だから今回も、それを読んだ僕の感想になるよ」
な「しょうがないですね、で、どうでした?
ひ「まずね、神原弁護士はどうも弁護士会の名前を正確に書けないらしい。宛先は「第二東京弁護士会」なんだけど
※東京第二弁護士会に赤線
東京第二弁護士会、だってさ」
な「これくらいはミスのうちに入らないんじゃないですか?セブンナイツのこれまでを思えば」
ひ「そうかも」
ひ「これは12月27日に提出されていた、中川卓の弁明書です。前と同じで1ヶ月くらいかかるみたいだね、届くまで。で、前回の懲戒請求書は、まだアンバサが流用したことが確定する前なので、「アンバサが弁護団に誘われたのは流用した疑惑が強い。だから懲戒して」ってものでした。このあと訴状読んだら懲戒請求書が証拠でついてて爆笑したけどね」
な「記者会見だと太田啓子弁護士は「普通にもちろん合法的な方法で特定しました。弁護士は色んな手段持ってますから」って言ってましたよね?懲戒請求の個人情報を流用する手段は「弁護士が持ってる色んな手段」には含まれないと思うのでもうアウトじゃないですか?」
ひ「知らない。というわけで弁明書を読んでみるとこういうことらしい。
以上の通り、アンバサ弁護士は、自分への懲戒請求の対応のために弁護団に共有しただけだし、弁護団は共産党と強いつながりがあるColabo代表仁藤夢乃さんが原告の訴訟のために住所を利用しただけである。
住所流用は事実で、共産党と強いつながりがあるColabo代表仁藤夢乃さんの訴訟に提供しちゃったんだってさ」
な「・・・・・・・・・え?」
ひ「なお、次のような説明がされているね。
アンバサ弁護士は弁護士が1名しかいない小規模法律事務所を運営しており、「受任事件を丁寧に対応することをモットーにしているため」(原文まま)、受任件数は多くはない。「受任事件の情報管理は、個別の記録(用紙等は案件単位で紙ファイルに保存、データは案件単位でフォルダ作成して保存)によって管理しており、依頼者の氏名や電話番号、住所等を一覧形式にしたデータは作成していない。(原文まま)よって、アンバサ弁護士は個人情報取り扱い事業者に該当しない」
ということらしい」
な「・・・はぁん?え?はあ?」
ひ「弁護士って、利益相反とか気にしないといけないんだけど、どうやって管理するんだろうね?依頼者の情報を一元管理出来る状態にないらしいよ」
な「わ、わかんないっピ・・・全部暗記してるんですかね?通常は考えられませんが、受任件数が少ないともありますし、弁護士の仕事はこのセブンナイツの仕事しかなくて、副業の警備員の仕事を頑張ってるとか・・・」
ひ「本件において、アンバサ弁護士は、アンバサ弁護士への懲戒請求を弁護団で対応するため、また、一般社団法人Colaboと共産党と強いつながりがあるColabo代表仁藤夢乃さんの代理人として、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起するために暇空茜の住所を弁護団で共有し、東京地裁への提訴に用いたに過ぎない」
な「いやだから、懲戒請求はいいとしても共産党と強いつながりがあるColabo代表仁藤夢乃さんの訴訟に使うのは流用でしょうが!」
ひ「その言い訳はこの先に書いてあるんだけど・・・はい」
な「こ・・・これは・・・!?ば、ばかな、こんなことが!!」
ひ「あとさー、僕の懲戒請求書だと「このような行為を許せば、弁護士が懲戒請求者に対する報復の目的で、懲戒請求者の住所を第三者に開示したり公表することが許容されてしまうこととなり、懲戒請求行為自体の萎縮に繋がり、弁護士の非行が野放しになるおそれがあるため極めて不当。」って書いておいたんだけどここは無視されたんだよね。これの判断は反論ないから弁護士会で決めてねってことなのかな?」
な「そうなんじゃないですか?ここだけでアウトのような気がしますけど」
ひ「というわけで言い訳部分や詳細は有料noteで公開しています」
な「この弁明書の元となった懲戒請求書②の全文と、アンバサ弁護士の弁明書を読んで書き直したものがセットになっています」
ひ「リンクは概要欄にあるのでよろしくお願いします。youtubeとnoteの売上は探偵と助手で折半しています」
な「個別の投げ銭は、探偵はnoteのサポート、助手は固定ツイートまでお願いします」
ひ「それではまた次回お会いしましょう」
こっから有料
ここから先は
¥ 500
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?