志学社えりぞ訴訟②被告答弁書

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はじめに

いつものように※は俺の感想とかです。
内容についても俺のメモを元にしたものなので原文とは異なります。特に今回の場合原文は68ページにも及ぶので、全体を呼んで重要そうなところだけ抜粋して5ページくらいにまとめてます。てかほとんど借金玉の話になってて笑うんだが。誰の裁判だよ

9月29日準備調書

原告
10月7日までに主張整理表の枠をアップする
10月27日までに反論の主張立証、表の補充を行う

某最終通告の方と違ってあくまで原告の自主的な締め切りですね。しかもスピードが速い。1ヶ月ほどで次の期日みたいです。

被告答弁書 9月20日

まず、原告志学社は合同会社であるから、平林は代表取締役ではなく代表社員であると思われる。なお、原告平林は、学術出版社の社員でありながら、2021年3月23日に北村紗衣氏および藤崎剛人氏といった複数の研究者に対し、誹謗中傷し、人権を侵害する行為を行いましたと謝罪している。

※本件とは全く無関係の話ではあるんですが、これを添える必要があると被告が思ったんでしょうね。

※本件は27件のツイートやスペースの発言について名誉毀損等で争っている事件です。詳細は前回の記事を見てもらえばいいとして、原告の主張をざっくり言うと、「借金玉とは一切取引関係もないのに、借金玉の脅迫に志学社が関わってると言われてる」「頭がおかしいとか薬を飲めとか言われてる」の二点にあると言えるでしょう。で、そこについて長々と1個1個主張し、1個1個反論するという形をとっているので相当重複してます。なので全体をざっくり見渡した感じにまとめました。原文が読みたい人はご自分でご確認ください。

被告の認否

※事実について認めるとか知らずとか争うとか主張するコーナー

被告は脅迫を受けているという文言を使用していない。また、後述するが平林及び借金玉との間には親密な関係性が認められる。被告はKADOKAWAやダイヤモンド社にも同じく問い合わせを行っている。このことについて被告がTwitterで報告しなかったのは、借金玉がこれらについてツイートしなかったからである。志学社については借金玉がツイートしたため、被告にもツイートして牽制する必要性が生じた。

被告の平日朝10時は通常勤務時間であるとの主張は、コロナ禍の時代に即したものとは言えない。

平林からの電話を受けた被告勤務先社員は、結構な剣幕であったと述べており、原告が主張する様な丁寧な口調ではない。また、会社に電話してくれたら僕に繋がると思うよというのは所属を強調する趣旨であり、言動には勤務先は関与していなかったことは容易に理解できる。

原告の提出した診断書は氏名が黒塗りされており、誰のものか確認できない。よって証拠価値がない。

被告の主張

被告が原告に問い合わせた内容は一般的に解釈すれば、借金玉が個人情報の悪用を示唆する言動をとっていることへの見解を確認するためのものであり、志学社が本行為に関与しているという前提によるものではない。よって名誉毀損ではない。また、仮に名誉毀損だとしても、借金玉は実際にかかる言動にあたる、興信所や発信者開示請求によって得た個人情報を拡散する可能性を示唆する言動をとっていたのであるから、借金玉が本件言動をおこなっていたことは真実である。

また、平林はTwitterで 

などと投稿し原稿を催促しており、また


とのツイートに

と返信しており、借金玉もこれに

と謝罪している。

また借金玉の

という投稿に対し、

と原稿を催促している。

以上から借金玉と志学社に取引関係があることは容易に理解できる。そして志学社は2021年7月28日、Twitter上において

とのツイートを行ったが、それを示す具体的な証拠は示されていない。したがって、志学社(平林)と借金玉は取引関係にあると認められる。

志学社は原告が自認する通り学術出版社であり、それに対して借金玉の言動について見解を確認することは公共性が認められる。よって公益目的も認められる。

また、志学社に対しかけた電話のやりとりの中で、被告が述べたのは、

2点質問がありまして、借金玉という作家と取引がありますか?と、もしある場合、借金玉氏は開示請求で知った個人情報を悪用する可能性があると公言していますがそうした人物と取引することについて、出版社として許容しているのか教えてください

であって、これはただ見解を確認しただけで、借金玉の脅迫に志学社が関与しているとの印象を抱かせるものではない。また、借金玉のツイート

は借金玉が勝手に言ったことで被告は脅迫という言葉を使っていない。被告の質問はそれを問いただすためのものである。

このように、真実として借金玉の言動に基づく公共性のある質問であり、公益性がある。

また2018年8月3日の借金玉の 

とのツイートに

と返信し、借金玉を援護する旨表明した。

平林は

と借金玉を援助する意向を示していた。

平林は

と、借金玉の人となりについて知っている旨発言した。

平林は

と直接やりとりした旨示していた

平林は

と、借金玉の実情を知る旨示した。

また平林は何度もTwitter上で借金玉のnote記事や書籍を紹介している。

以上から借金玉と平林は親密な関係(※マブダチ)と認められる。

以上のように、借金玉の脅迫的言動に志学社が関わってると主張したわけではないし、事実に基づくし、名誉は毀損していない。※それ関係の投稿の反論を僕が総括したもの

薬飲めば解決するとは、平林も服用している事を述べていた薬をみんなで服用すれば楽しくやれるという意味であり、原告平林が異常であるから薬を飲めと揶揄したわけではない。 ※解決する=楽しくヤッテイキ とか裁判書面で主張してて笑うんだわ

精神障害者バトルは、精神障害を持つ友人宅に遊びに行った際に喧嘩が発生したことであり、平林は関係ない。 ※完全に誰のことを言ってるかわからないツイートでは一本取りにくいって主張でしょうな、逆説的に読むと。

平林が弁護士に相談した内容を友人に話したことが被告にまで伝わったと述べたことは、伝わったという事実を示したのみであり、平林が友人に尊重されていないとか、重要事項を誰彼構わず吹聴して回っているとの揶揄ではない。 ※事実摘示と名誉毀損の間の溝みたいな感じ

平林とかいう頭のおかしい奴が勤務先に電話かけてきてさあとのスペースでの発言については、そう判断した具体的な理由は含まれておらず、抽象的な感想にとどまる。また、平林が電話をかけてきたことは、インターネットのトラブルで相手の勤務先に電話をかけることが常識外れである事を前提としたものであるから、相当な評価であると言える。

※うーん苦しい!取引先に自分も電話して確認しとるやんインターネットの揉め事でwここは他に比べて苦しい言い訳に見えますね。また、頭がおかしいが相当な評価となるには、全裸で走り回って逮捕されたような、もっとやべー行動が必要であり、お互いにやってる取引先や勤務先への連絡で頭がおかしいは相当である、との評価はまー無理筋かな?ここだけ危ないように僕は思いますね。その辺は判決で答え合わせされることでしょう。

また、平林さん、断られて別の弁護士紹介されたんだって?は、平林に伝えた内容と異なる脅迫などの内容で借金玉がツイートし、被告の個人情報が流出している恐れに対処するため適切な対応を取っていたところ、平林を牽制する必要がありツイートしたものである。

※借金玉がワンワン吠えるから俺もワオーンワウワウ!って吠え返す必要あったんじゃい!って話は面白かった

他に、「狂人とはこういう言葉の意味であるから~みたいな反論で、証拠で狂人とかの単語についてgoo辞書とか提出されててクソワロタ。ただこっちは本筋ではないと思うし割愛。

僕の感想

おおむね普通の裁判ですね。弁護士同士がやりあってるので当然なんでしょうが。あとは原告がもっかい反論して、主張することがなければ結審して判決、または和解の打診ですかねえ?和解はなさそうな気はしますが。

僕は前回も言いましたが、頭がおかしいのところだけは認められていくばくかの金額を支払えって判決かなとは思います。

これあわせて読むと楽しいかも(被告代理人弁護士監修漫画)

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