介護職員の処遇改善①

昨今話題になっている、介護職員の処遇改善について勉強しましたので、何回かにわけて触れてみたいです。
介護職員の処遇改善加算は、平成24年から介護報酬として創設され(それ以前は介護職員処遇改善交付金)、令和元年 10 月には、経験・技能のある介護職員に重点化した更なる処遇改善を行うため、介護職員等特定処遇改善加算を創設し、令和3年度の介護報酬改定において処遇改善加算及び特定加算の見直しを行ったとのこと。
さらに、令和4年10 月以降、介護職員の収入を3%程度(月額 9,000 円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算を創設したようです。
したがって、現在は、①平成24年度からの介護職員処遇改善加算2②令和元年度からの特定処遇改善加算(主に勤続年数の長い介護福祉士の処遇改善を目指す)③令和4年度からの介護職員等ベースアップ等支援加算、の3種類があるようです。
処遇改善加算は「介護職員などの賃金改善などに充てる」ことが求められるため「どの職種に、どの程度の処遇改善を行うのか」という計画書とともに、「どの職種に、どの程度の処遇改善を行ったのか」という実績報告書を提出する点に注意が必要とのこと。
社会保険労務士としては、仕事がなくなるので言いにくいですが、介護職員の待遇改善なら、もっとシンプルに、例えば本人に直接バラまいた方がよくない?と突っ込みたくなりました。不正を働く輩がいるので事業主を通す設計にはなったのでしょうが、手続き等勉強したいと思います。

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