【秘行ファシリテーター活動規約】

第1条 (定義)
『秘行ファシリテーター』とは、以下に定める『秘行コース™』を提供できる者を指します。
『秘行コース™』とは、自己観察のワークを通して自意識の客観視を体験するコースです。『秘行コース™』は、考案者の菅美智恵が、自意識を客観視していたことによって生まれたワークを、意識の変容を促す手順にまとめたものです。
『秘行ファシリテーター養成コース』は、『秘行コース™』の構成に沿って初級・中級・上級の3部に分かれ、順に進むように作られています。
『秘行ファシリテーターID』は、『秘行ファシリテーター養成コース』の修了者に対し各級ごとに個別に発行されるIDで、秘行運営事務局(以下、当事務局と記す)のみが発行することができます。

第2条(本規約について)
本規約は、秘行ファシリテーターの活動に関して生ずるすべての関係に適用されるものとします。

第3条(認定について)
秘行ファシリテーターは当事務局が主催するファシリテーター養成コースの各級ごとに修了を認められた場合に該当級のファシリテーターとして認定されます。

第4条(権限の付与)
秘行ファシリテーターは、秘行ファシリテーターIDの発行をもって、次の各号の権限を付与されるものとします。
1.ワークリストを使用することができる。
2.ワークリストを使用し、事業活動をすることができる。
3.ワークリストを複製・改変などし、二次利用することができる。
4.ワークリストの内容を改変せず使用する場合、『秘行コース™』の名称を利用することができる。
5.公式の秘行ファシリテーターIDの存否について、当事務局より回答を得ることができる

第5条(秘行ファシリテーターIDの停止・失効)
1.次に掲げるいずれかの事由に該当した場合、当事務局は、ファシリテーターIDを停止または失効させることができます。また、失効者は当事務局の如何なる講座の再受講もできません。
(ア) 本規約、法令に違反した場合
(イ) 当事務局の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合
(ウ) 公序良俗に違反する行為を行った場合
(エ) その他、当事務局が停止または失効を必要と判断した場合
(オ) 誹謗中傷等により、他のファシリテーターの事業活動を妨害したと認められる事実がある場合。
2.前項の処分に対し、当事務局は、損害賠償義務その他の一切の責任を負いません。

第6条(著作物)
『秘行ファシリテーター養成コース』において受領したワークリスト等の著作権は考案者の菅美智恵に帰属し、これの転売を禁じます。

第7条(損害賠償)
ファシリテーターID保持者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、当事務局及び第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第8条(秘密保持)
当事務局によって開示された当事務局固有の情報、並びに他のファシリテーターID保持者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報の使用、又は第三者への開示を行ってはなりません。

第9条(個人情報の取り扱い)
1. 当事務局によるファシリテーターID保持者の個人情報の取扱いについては、本人の同意なくファシリテーター活動の支援以外に使用することはありません。
2.当事務局は、ファシリテーターID保持者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当事務局の裁量で、利用及び公開することができるものとし、ファシリテーターID保持者はこれに異議を唱えないものとします。

2022年1月28日 制定

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