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武蔵野東学園を守る会ー署名活動趣意書(3)OB保護者に対する暴行・恫喝事件

第2節 子どもの意見表明や教育を受ける権利ないし機会を侵害していること
2 OB保護者に対する暴行・恫喝事件

(1)  事実関係
① 松村氏は、2023年7月、夏の盆踊りの際、副理事長として名刺交換の挨拶に回り、多数集まっていたOB保護者たちにも名刺を配り始めた。
  しかし、ちょうどそのとき、OB保護者たちの下に、特に懇意にしていた他の参加者親子が現れたため、OB保護者たちのうち何人かは、上記参加者親子に挨拶をし始めた。OB保護者のうち1人は、そのタイミングで、他のOB保護者に対し、松村氏への挨拶よりも上記参加者親子への挨拶を優先するよう声を掛けて促した(以下、この声掛けをしたOB保護者のことを「被害保護者」という。)。
 松村氏は、その後にOB保護者たちに名刺を渡すと、一度はその場を離れたものの、30分ほどして、帰り際に再度通りかかった際、その場にいた被害保護者の腕を掴んでベランダに連れ出し、その場で、被害保護者の子供である自閉症者もいる中、数分間にわたって、「私は、副理事長」、「私よりも他を優先するとはなんだ」などと怒鳴り、態度が失礼であると罵倒した。
 その声は、窓ガラスを通じて室内にも聞こえるほどの大声であった。

② (その後の経過は、2024年1月17日週刊文春電子版で報道のとおり)寺田理  事長は、翌々日、被害保護者に対し、電話をかけて、「松村さんが怒っている。謝罪文を書いてほしい。」などと言って謝罪文を提出するよう要求した。
  被害保護者は、寺田理事長から「学園のためだ。」などと言われたことから、寺田理事長のことを慮って、要求どおり、謝罪文を作成して送った。
 しかしながら、被害保護者は、後日、再度、寺田理事長から、電話で、「松村副理事長が『謝罪になっていない』『潰してやる』と言っている。」などと言われた。

(2)  評価
  松村氏は、被害保護者に対し、その腕を掴んでベランダに連れ出した上、同保護者の子どもである自閉症者も付近にいたにもかかわらず、同保護者に対し、罵倒に及んだもので、自閉症者に対する心理的な悪影響等が懸念されるところである。
 松村氏の上記行為は、刑法208条所定の暴行罪に該当するものを含む上、自身が他の挨拶よりも後回しにされたなどという些細な理由で及んだものであることからすると、その粗暴な性質がうかがわれる。
 松村氏は、学園の理事であり、自身が保護すべき学園の生徒ないしOBである自閉症児・者がいる環境では、学びの機会の提供(こども基本法3条2号等)の確保のため、その特性等に配慮した言動が必要であったにもかかわらず、自身の機嫌の赴くままに暴行及び恫喝に及んだことからして、その後に謝罪文強要事件を起こしたこと等にも照らすと、今後も、同様に、生徒等に精神的衝撃を及ぼすような暴行等に及ぶおそれが大きいと言わざるを得ない。

3.東高等専修学校のB先生を辞職させ、その担任クラス生徒を情緒不安定にさせたこと
(1)  高等専修学校の先生たち3名を辞職させたこと
 松村氏は、2023年11月30日をもって、東高等専修学校の教職員3名、すなわち、C校長、A先生、B先生の3名を辞職させた。
 保護者説明会における松村氏の説明によれば、松村氏は、A先生については、生徒たちを「おい」などといって怒鳴り付けることがパワハラだとして、これを理由に挙げ、また、B先生については、A先生の「シンパ」で、職員室で居眠りをしていたことを理由に挙げ、C校長については、それらを黙認してきたことを理由に挙げた。
 そして、松村氏は、「寺田理事長がA先生をやめさせたがっている。その役を俺がや」る方法で、C校長以下3名を、「辞めさせた」ないし「辞めてもらった」、すなわち、辞職させた。

(2) 評価
 A先生やC校長については措くとしても、B先生を辞職させたことについては、以下述べるとおり、著しく不当であることは明らかである。
 松村氏がB先生を辞職させたことは、その理由として挙げられた居眠りやパワハラなどの実態が見当たらない上、辞職させた時期も適当でなかったことからして、著しく不当なものである。

① 居眠りは、辞職させた理由になり得ないこと
(i) 居眠りの実態が存しないこと
 松村氏は、東小学校の保護者説明会の場で、B先生を退職させた理由の一つとして、B先生が職員室で居眠りをしていたことを挙げ、その居眠りの場面の写真も撮ったなどと説明した。
 しかしながら、松村氏が職員室で居眠りをしていた場面を写真撮影した対象は、B先生ではなく、別の先生であった。その撮影場面は、更に別の先生によって目撃されているところである。
 更に言えば、B先生は、毎朝、午前6時頃には登校しており、普段から、居眠りをすることはおよそなかった。
 したがって、松村氏のいう「居眠り」というのは、その事実がない以上、B先生のことを辞めさせる理由になるものではない。

(ii) 1回の居眠りが辞任させる理由にはならないこと
 仮にB先生が居眠りをすることがあっても、それが1回ないし数回程度のことなのであれば、辞職に追い込むほどの理由になるものではない。
東高等専修学校の先生は、普段から、保護者らに対し、携帯電話の電話番号を公表して、事実上、夜間でも、保護者等からの連絡をも受けられる態勢をとっていた。
 すると、仮にB先生が居眠りをしていたということがあったとしても、B先生が前夜において活動していたなどという、居眠りに至る理由ないし事情に何か正当化できるものがなかったのかは、学園側が当然に確認すべきであるが、松村氏がB先生に、その事情を確認することはなかったようである。
 したがって、松村氏が辞職に追いやった人事措置は、理由のない不当なものである。

② A先生の「シンパ」であることは何ら理由がないこと
 松村氏は、東小学校の保護者説明会の場で、B先生を退職させたもう一つの理由として、B先生が、生徒等に対するパワハラ等をしていたというA先生の「シンパ」であったことを挙げた。
 しかしながら、A先生のことは措くとしても、B先生自身が生徒等に対し、パワハラ等に及んだということは確認されていない。そうすると、B先生がA先生のシンパ、すなわち、信奉者であるということが本当であったとしても、それは思想の自由に属する事柄であって、それだけで先生自身が辞職させられる理由になるものではない。

③年度途中に辞任させたことで、そのクラスの生徒に心理的悪影響をもたらしたこと
 B先生は、3年B組の担任であったところ、突然11月末になって辞任させられることになり、同クラスの生徒はB先生とともに迎えたかった卒業式を迎えられないこととなった。
 担任の先生というのは、東高等専修学校において、元々精神的にもろいところがある生徒にとっては、心の支えになっており、明確な理由も告げられず、突然目の前からいなくなるというのは、その心の支えを失うことにほかならない。
 B先生の突然の辞職の影響で、同クラスでは、複数の生徒が、誰も信じられない、どうして誰も何も説明してくれないのか、あるいは、大人の都合に振り回されたなどと言って、授業や行事などに対する意欲が低下し、欠席、遅刻を重ね、あるいは、イライラする状況も増え、授業に参加できないこと(ボイコット)などもあった。
 たとえ、居眠りやパワハラ等の事情があったとしても、松村氏が副理事長の立場から注意、指導をした上で、生徒たちが卒業するまで、辞職させるのを猶予することもできたはずであるにもかかわらず、教育現場やその対象である生徒の心情等を一顧だにせずに辞職に追い込んだのは著しく失当である。

④ 小括
 以上のとおり、松村氏が、B先生を年度途中に辞職に追い込んだのは、辞 職させた理由も見当たらない上、その時期を考慮しても、その担任のクラスの生徒の有する教育を受ける権利ないし機会(こども基本法3条2号等)を実質的に奪うものであって、著しく失当であったことは明らかである。

⑤ 指導の必要性についての理解不足
 なお、松村氏は、A先生、あるいは、更に加えてB先生が、生徒やその保護者に対して行っていた注意等が「パワハラ」だと述べるが、その注意等の必要性について、「『自閉症児は団体行動がとれない子たち』が一般的な認識である」、北原キヨは、「コミュニケーション意識を持たせるには、団体規律を教え込むのがよいと考え、気の遠くなるような繰り返し指導を行って、団体行動もできる子どもに育て上げたのである」(物語75、76頁)などといった経緯や指導の必要性についての認識すら持っていなかったのではないかと疑われる。
 松村氏が、そのような自閉症児の特性を理解せず、したがって、その指導の必要性を理解しないまま、厳しい注意を「パワハラ」だと十把一絡げに括るのが正しいところなのかは大いに疑問が残る。

4 小括 〜松村氏は、今後も生徒の教育を受ける機会等を奪いかねないこと
 以上のように、松村氏は、謝罪文強要事件において、意見の発表を遮る態度を諫めた女子生徒に対し、退学勧告を出す旨脅した上で謝罪文の作成を強要したもので、その女子生徒の東高等専修学校において教育を受ける権利ないし機会の実現をも危機に陥れた。
 また、OB保護者に対する暴行・恫喝では、近くにいた自閉症のある者のみならず、学園内にいた子どもたちにも精神的衝撃を与えうるものであり、学園という学びの場の提供(こども基本法3条2号等)の精神にもとる行為であった。
 さらに、B先生を辞職させたことは、さしたる理由もないのに行ったものと認められるところ、その担任のクラスの生徒が、理由も告げられずに担任の先生を失うことを意味しており、やはり、教育を受ける権利ないし機会を実質的に奪いかねないものであった。
 このように、松村氏は、配慮なく、自身の感情の赴くままに、学園の子どもたちの学びの機会を奪いかねない行為に複数回出たものであって、到底承服されるべきものではない。今後も、同様に、子どもたちの学びの機会が松村氏によって奪われかねない。
 以下では、松村氏が、その構想やその他の発言をみても、当学園における自閉症児の処遇や混合教育を危機に陥れようとしていることを述べており、当学園にも全く不適任であることを明らかにする。


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