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「暇空茜」こと水原清晃による補助参加申出却下決定に対する即時抗告の棄却のお知らせ

 このたび、横浜地方裁判所は「暇空茜」こと水原清晃による補助参加申出却下決定に対する即時抗告を棄却しましたので、お知らせいたします。

 当方は、Webサイト「X(旧: Twitter)」に2件の投稿記事を送信した近畿地方在住の男性に対して、横浜簡易裁判所に損害賠償請求訴訟(以下「基本事件」)を提起しました。この損害賠償請求訴訟の判決が当方および被告に言い渡されてから、「暇空茜」こと水原清晃は横浜簡易裁判所に補助参加を申し出たものの、基本事件の原告たる当方および被告は異議を申し立て、「暇空茜」こと水原清晃による補助参加の申し出に対して、横浜簡易裁判所は却下を決定いたしました。
 「暇空茜」こと水原清晃は、この却下決定に対して、横浜地方裁判所に即時抗告を申し立てていたものの、基本事件の原告たる当方および被告は再び異議を申し立て、横浜地方裁判所裁判所は「暇空茜」こと水原清晃の即時抗告を棄却しました。
 
この棄却決定を、横浜地方裁判所は基本事件の原告たる当方および被告に宛てて通知し、当方は代理人弁護士を通じて謄本を受領いたしました。

※当方は謄本の受領のみ代理人弁護士に委任したため、
当方(基本事件原告)の代理人弁護士の名前は表示されていません。

 なお、「暇空茜」こと水原清晃は、抗告状のほか、XおよびWebサイト「YouTube」において、あたかも「当方が被告と馴れ合い訴訟を提起した」かのように繰り返し喧伝しているものの、そのような事実はありません。「暇空茜」こと水原清晃による、このような喧伝は「虚偽の事実摘示」によって当方の社会的評価や信用を毀損する不法行為です。
 また、「暇空茜」こと水原清晃の喧伝に影響されて、第三者が当方の社会的評価や信用を低下させる行為も、「虚偽の事実摘示」または「誤った前提事実に基づく意見ないし論評の表明」であり、発信者情報開示請求や損害賠償請求の裁判において違法性阻却事由(免責事由)の否定される「不法行為」に該当します。
 当方は、このような行為を直ちにやめるように強く求めます。

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