見出し画像

【完全勝訴】「暇空茜」こと水原清晃により提起された訴訟の判決に関するお知らせ

 このたび、「暇空茜」および「暇な空白」こと水原清晃により、横浜地方裁判所に提起された訴訟(令和5年(ワ)第3395号 損害賠償請求事件)について、2月28日13時10分(日本時間)からの期日において、判決が言い渡されました。

 横浜地方裁判所は、原告たる「暇空茜」こと水原清晃の請求を棄却しました。また、訴訟費用は原告たる「暇空茜」こと水原清晃」の負担となりました。当方の「完全勝訴」です。

 なお、この訴訟において、「暇空茜」こと水原清晃は、当方によって送信された以下の投稿記事(以下「本件投稿記事」)について「名誉感情の侵害」を主張し、損害として慰謝料150万円と、損害の1割に相当する弁護士費用15万円を合計した165万円および年3%の遅延損害金の支払いを当方に対して求めていました。

 今回の訴訟で、横浜地方裁判所は、本件投稿記事について「暇空茜」こと水原清晃の能力を否定する趣旨のものだから、「暇空茜」こと水原清晃に対して侮辱的な表現としながらも、「暇空茜」こと水原清晃がWebサイト「note」に送信した投稿記事に対する批判および意見という面も有すると判断しました。また、裁判所は、1. 「暇空茜」こと水原清晃が筑波大学の東野教授とのやり取りで東野教授に対して侮辱的な発言を繰り返していた、2. 他の閲覧者が「暇空茜」こと水原清晃によりWebサイト「note」に送信された投稿記事の問題点を指摘していた、3. この文脈で当方が本件投稿記事を送信した経緯から、SNSで多数のフォロワーを持つ「暇空茜」こと水原清晃が侮辱的な表現も含む発信について、第三者から厳しい批判や否定的意見を受けることは当然に予想される事態であるとしました。
 その上で、裁判所は、本件投稿記事の送信は2回に過ぎず、「暇空茜」こと水原清晃の発信と同じく種類の媒体であるSNSを使用していたことや、「暇空茜」こと水原清晃が当方に対して多くの侮辱的な発言を繰り返していたことを考慮し、本件投稿記事が「社会通念上許容される限度を超える侮辱行為に当たるとまでは言えない」として、不法行為の成立を認めず、「暇空茜」こと水原清晃の請求について「理由がないから棄却する」と判決を下しました。

 「暇空茜」こと水原清晃と、暇空茜を支持しているとみられる大勢の発信者は、当方による本件投稿記事の送信を根拠に、「当方が『暇空茜』こと水原清晃に喧嘩を売った」と主張し、当方に対する悪意ある言動を執拗に繰り返していました。今回の判決は、「暇空茜」こと水原清晃は、およそ当方に対する「反論」を逸脱していた事情を裏付けます。

 つまり、「暇空茜」こと水原清晃は、自身が東野教授ほか大勢に対する侮辱的な発言を繰り返していた事情を棚に上げて、本件投稿記事が「単に気に食わなかった」という極めて稚拙な理由で、当方に対する悪意ある言動を繰り返しました。「暇空茜」こと水原清晃は、当方が「暇空茜」こと水原清晃への謝罪に応じ(る理由が)ないからと、なかなか思いどおりにならない当方の態度に苛立って逆上し、言動を次々にエスカレートさせました。
 また、「暇空茜」こと水原清晃は、当方を貶める大量の言動を繰り返しながらも、本来の論点(当方が本件投稿記事で指摘した事項)には具体的に応答や反論しないまま、当方を貶める「対人論証」を繰り返しました。つまり、「暇空茜」こと水原清晃は、本件投稿記事に「まともに言い返せない」情けない実態を露呈させました。

 なお、付言すると、「暇空茜」こと水原清晃は、Webサイト「X」の「スペース」と呼ばれる通話機能を使用した軍事マニアとの対談において、質問されても何ら具体的な防衛・安全保障政策を提示できないまま、逆上して相手を追い出す暴挙に及んだこともありました。

 この知性や学力どころか社会常識すら微塵も存在を感じさせない体たらくで「天才」を自負しているのですから、「暇空茜」こと水原清晃」の自身に対する過大評価には驚かされるばかりです。

 さらに、「暇空茜」こと水原清晃は、この訴訟において、当方に対する当初の請求が認容されないと予期したのか、まともな主張や立証なく当方が「在学証明書を偽造した」と騒ぎ立てながら裁判所に「訴えの変更」を申し立てました。
 
なお、このタイミングで弁護士が増員され、なぜか主に担当する弁護士が垣鍔弁護士から渥美弁護士に交代しました。

 裁判所は「暇空茜」こと水原清晃の「訴えの変更」を認めず、この訴訟は結審し、本日の判決言い渡しを迎えました。
 
なお、「暇空茜」は、本日の判決言い渡しに先立って敗訴を予期したのか、悔し紛れに当方を貶める発言を惨めにも繰り返していました。たとえば「暇空茜」こと水原清晃は、あたかも当方が犯罪行為をしており、誰かに謝罪したり、実名を用いてWebで活動するのをやめたりする必要があるかのように述べています。しかし、実際には、「暇空茜」こと水原清晃こそ捜査機関に「被疑者」として扱われているのみならず、当方を含め大勢の人に頭を下げて謝罪しなければならない立場です。

 今回の判決は、直接的には当方が「暇空茜」こと水原清晃から悪意ある言動の数々を受けなければならない理由を否定するとともに、間接的にも「暇空茜」こと水原清晃が正当な理由なく当方を攻撃する「絶対的な加害者」であると示しました。

 最後に、この訴訟で代理人弁護士を引き受け、ご尽力くださった神原元 弁護士、伊久間勇星 弁護士および河西拓哉 弁護士をはじめ、ご支援・ご協力くださった全員に、心から御礼を申し上げます。政治的な立場や主義主張が異なれども、共闘できることを光栄に思います。

以上

※本記事には「投げ銭」を設定しております。下記のボタンから記事を購入していただくと、私に届きます。また、その下にある「サポート」から私をご支援いただけると幸甚に存じ上げます。

※こちらの法的措置について、皆様からの温かいご支援をお願いしております。詳しくは以下の記事をご覧ください。何卒よろしくお願いいたします。

ここから先は

0字

¥ 500

ご支援ありがとうございます。 サポートは学業や研究のほか、様々な活動に充てたいと思います。 今後ともご期待に添えるように精進いたします。