見出し画像

エックスサーバー株式会社に対する発信者情報開示請求に関するお知らせ

 このたび、2023年7月7日付で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第5条第2項の規定に基づき、エックスサーバー株式会社に発信者情報の開示を請求いたしました。

 1.     発信者情報の開示を請求した相手方

エックスサーバー株式会社(大阪市北区)

 2.     請求の概要

「発信者への損害賠償請求権の行使その他のため侵害情報の送信または侵害関連通信に係るものの氏名または名称、住所、電話番号およびメールアドレスの開示を求める」

 3.     申立ての原因 (手続に至った当方の主張)

 同社の契約者により投稿された投稿記事により、名誉権ないし名誉感情が侵害された。いずれの書き込みも違法性阻却事由は認められない。
 一連の発信者に対する損害賠償請求ほか法的措置を予定しているため、当該発信者に関する情報の開示を受けるべき理由が存在する。
 よって、同社に契約者について情報の開示を請求した。

以上

※本記事には「投げ銭」を設定しております。下記のボタンから記事を購入していただくと、私に届きます。また、その下にある「サポート」から私をご支援いただけると幸甚に存じ上げます。

※こちらの法的措置について、皆様からの温かいご支援をお願いしております。詳しくは以下の記事をご覧ください。何卒よろしくお願いいたします。

ここから先は

0字

¥ 500

ご支援ありがとうございます。 サポートは学業や研究のほか、様々な活動に充てたいと思います。 今後ともご期待に添えるように精進いたします。