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GMOインターネットグループ株式会社を相手方とする発信者情報開示命令の決定に関するお知らせ

 このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、GMOインターネットグループ株式会社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、決定が発令されました。

1. 発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日

裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区)
年月日: 2023年12月7日

2. 決定を発令された相手方

相手方: GMOインターネットグループ株式会社

3. 事件名および申立ての趣旨

事件名: 発信者情報開示命令申立事件
申立ての趣旨の概要:
「GMOインターネットグループ株式会社は、投稿記事目録記載のタイムスタンプの日時に投稿記事目録に記載のIPアドレスを使用してWebサイト「X」にログインした契約者に関する情報を開示せよ」との決定を求める

4. 申立ての原因 (手続に至った当方の主張)

 Webサイト「X」(旧: Twitter)に当方の権利を侵害する投稿記事が送信されたため、当方はWebサイト「X」を管理するX Corp.に発信者情報の開示を求めた。X Corp.から開示されたIPアドレスはGMOインターネットグループ株式会社に割り当てられていたため、当方はアクセスプロバイダたるGMOインターネットグループ株式会社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てた。
 GMOインターネットグループ株式会社は契約者に関する情報を保有していたとともに、いずれの投稿記事についても送信に伴う違法性阻却事由の存在は認められなかった。
なお、当方は発信者に対する損害賠償請求ほか法的措置を予定しているため、当該発信者に関する情報の開示を受けるべき理由が存在する。

5. 本件について公表に至った理由

 上述の権利侵害に伴う発信者情報開示請求により、Webサイト「X」を運営するX Corp.から開示されたIPアドレスおよびタイムスタンプに基づき、当方は36社のアクセスプロバイダを特定し、発信者情報開示命令を申し立てた。
 これらのアクセスプロバイダのなかには、地方に所在するケーブルテレビ会社や電力会社子会社の通信会社も数多く含まれた。このようなアクセスプロバイダについて、発信者情報開示命令の申立てや決定の発令の事実を公表すると、発信者やインターネット回線契約者の住所が推知されるおそれがある。当方は、プロバイダ責任制限法7条の規定への抵触を避けるため、発信者情報開示命令を申し立てたり、決定が発令されたりしたアクセスプロバイダについて、原則として情報を公表していない。
 しかし、このたび発信者情報開示命令の決定が発令されたGMOインターネットグループ株式会社は、全国にサービスを提供していることから、当方が同社に対する発信者情報開示命令の申立ておよび決定の発令の事実を公表しても、発信者の住所が推知されるおそれはない。
 また、この発信者情報開示命令申立事件において、裁判官は、当方に対する「ホビッチョ」呼称について権利侵害を認定しており、重要な先例になり得る。
 以上の理由から、このたびの発信者情報開示命令申立事件について公表することにした。

以上

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