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note株式会社を債務者とする仮処分命令の申立てに関するお知らせ

 このたび、2023年6月29日付でnote株式会社を債務者とする仮処分命令を東京地方裁判所に申し立てました。
 なお、今回の手続きでは 1 件の 投稿記事を対象といたしました。

 今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。 

1.     命令を申し立てた裁判所および年月日

裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区)

年月日: 2023年6月29日

 2.     命令を申し立てた相手方

note株式会社(東京都千代田区)

 3.     事件名および申立ての趣旨

事件名: 仮処分命令申立事件

申立ての趣旨の概要:

「note株式会社は対象となる投稿記事を仮に削除せよ」との決定を求める

 4.     申立ての原因 (手続に至った当方の主張)

 2023年4月より、Webサイト「note」において、悪質な発信者による社会通念上許される限度を超えた人格攻撃に該当する記事が投稿され、名誉権ないし名誉感情が侵害された。また、当該記事の書き込みは公益を図る目的の下になされた真摯な意見の陳述とは言えず、違法性阻却事由は認められない。

 当該記事はWebで常に公開されており、時間の経過により、閲覧される機会が増え、人格権侵害の被害が拡大する。

 よって、note株式会社に対して、本件各記事がWebで閲覧される機会を減らすため、本件各記事の削除を仮に求めることにした。

以上

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