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4件の「なりすまし」アカウントに係るX Corp.(旧: Twitter, Inc.)を債務者とする仮処分決定に関するお知らせ

このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を債務者とする仮処分命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、仮処分決定が発令されました。

 今回の手続きでは4件の「なりすまし」アカウントを対象といたしました。

 また、この仮処分決定は、当方が英国へと出国したあとに発令されたため、通常とは異なる方法によって決定正本を受領いたしました。

 なお、裁判所から受領した書類は記事の下部にあります。ただし、秘匿決定された事項および個人情報を推知され得る事項を隠してあります。

1. 決定の発令された裁判所および年月日

裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区)

年月日: 2023年10月27日

2. 決定を発令された相手方

X Corp. (申立時点における名称: Twitter, Inc.)

3. 事件名および申立ての趣旨

事件名: 仮処分命令申立事件

申立ての趣旨の概要:
「X Corp.(旧: Twitter, Inc.)は対象となるアカウントの侵害関連通信に関する情報(IPアドレスおよびタイムスタンプ)を開示せよ」との決定を求める

4. 申立ての原因 (手続に至った当方の主張)

 X(旧: Twitter)において、複数の「なりすまし」アカウントが確認され、これらのアカウントから投稿された投稿記事により、名誉権ないし名誉感情が侵害された。また、「なりすまし」アカウントの開設はもとより、いずれの書き込みも違法性阻却事由は認められない。
 一連の発信者に対する損害賠償請求ほか法的措置を予定しているため、当該発信者に関する情報の開示を受けるべき理由が存在する。
 よって、4件のアカウントについて、仮処分命令を申し立てた。

以上

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